理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問

小保方論文の「改竄」「捏造」認定の不合理さ、バッシングの理不尽さ

ハイデルベルク大の研究成果に関連して


ハイデルベルク大の研究成果では、Oct4発現はなかったということは理解しましたが、大宅氏の記事も、Oct4発現はなかったということは、大野和基氏の解説を引用して、指摘してはいるのですね。

「また、この研究者らの実験では、小保方氏が確認した多能性を示すOCT4の発現を変えることができなかったようだが、異なる結果として、De Los Angelesほかが、STAPプロトコルのような、強いストレスでOCT4の発現が増加した例を紹介している。」
 
 ただ、記事タイトルが、「STAP現象を確認に成功」としているため、「多能性を有するリプログラミングされた細胞というのがSTAP細胞の定義ではないか」「Oct4の発現さえないではないか」「STAP細胞は、そもそもがん化しないというのがウリだったのではないのか」といった批判がなされた、ということかと、(遅ればせながら)ざっと批判記事を見て受け止めました。
 
■しかし他方で、以下の点がよくわかりません。
 
(1)「異なる結果として、De Los Angelesほかが、STAPプロトコルのような、強いストレスでOCT4の発現が増加した例を紹介している。」
 という大野氏が紹介するハイデルベルグ大論文で言及している他のOct4発現事例は、どういうものなのでしょうか?
 リプログラミングされた多能性は確認されていないにしても、酸刺激によりOct4は発現している事例は、すでに確認されていたということでしょうか?(低phでの刺激の話ですので、酸刺激に関してだと思いますが・・。) 

 (2)それから、今回の米国特許庁の拒絶理由は、Zhao氏の先行研究によって、がん細胞にph5.5の酸刺激を与えたらOct4が発現したとされていること、そして、他の研究者(Hoke氏)によって、ATPでの刺激によるものが明らかにされていること、という理由によって、新規性と非自明性の点で特許要件を満たさないとして拒絶理由が打たれた、と理解していますが、このZhao氏らの研究は、その世界では周知のことだったのでしょうか?
 周知だったとすれば、ハイデルベルグ大が試みようとしたことの意味は、どこにあったのでしょうか?「低pHの刺激による万能性獲得の可能性は、がん、または、がん幹細胞の分野においては魅力的な課題である」とあるので、STAP論文を踏まえて、より低phでの刺激による多能性細胞作製ができないか試みたが、Oct4発現がみられなかったものの、一定の低phで(多能性マーカーの)AP染色が見られたので、それを論文化したということなのでしょうか?
 
(3)がん細胞以外の細胞で、酸刺激によるOct4発現の事例はないのでしょうか?
 「Oct4が発現することは他にもいくらでもある」という話が、当時みられたような気がしますが、それであれば、今回の拒絶理由でそういった事例が援用されてもいいようにも思いますが、どうなのでしょうか?(当然、特許化を阻止するために多数の文献が寄せられたでしょうし。)
 もし、がん細胞以外で、酸刺激によるOct4発現事例の紹介・研究文献がないとすれば、分割出願(が可能であればですが)によって、がん細胞以外の細胞についてATPの酸刺激によるOct4発現細胞の作製方法は、特許として認められる可能性があるようにも思うのですが、どうなのでしょうか?
(もともと、審査官が公式面談記録で、(Oct4発現細胞の作製方法に)補正すれば特許認容の可能性があると述べていたことが念頭にあります。日本の特許庁の拒絶理由とは異なり、入口に入った上で審査しています。)

 
 素人の素朴な疑問ですが、ご教示いただける方がいればお願いします。