理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問

小保方論文の「改竄」「捏造」認定の不合理さ、バッシングの理不尽さ

いよいよSTAP特許成立か?―宣誓書提出は特許の見通しが立った証左では?


 「宝山」さん、詳細なご考察、有難うございます。
たしかに、「宝山」さんのご指摘のほうが説明がつくように感じましたので、再度調べてみると、私の記述に勘違いがありました。継続出願と継続審査要求(RCE)を混同しておりました。昨年1114日付でなされたのは、RCEです。素人の勘違いで、申し訳ありません。
「宝山」さんのご考察のほうが、正しいと思います。以下整理してみます。
 
1 RCE(継続審査要求)では、改めての宣言書の提出は不要


 前回の記事で、「継続出願の場合には改めて宣誓書等を提出する必要があるので、出したのだろう」という趣旨で書きましたが、本件は、継続出願ではなくて、継続審査要求(RCE)でした。
 そうなると、話は違ってきて、次のサイトを見ると、改めての宣言書の提出は不要なのだそうです。
 
◎「米国特許実務ノート」サイト「宣誓書または宣言書」
 
継続的出願の特例
 継続出願、分割出願または一部継続出願において先の出願と発明者が同じもしくは減少する場合には、新たな宣誓書または宣言書は不要であり、先の出願の宣誓書または宣言書(または代理人声明書)のコピーを提出すればよいことになっています(37 CFR 1.63(d)(1))。但し、先の出願にない発明者を追加する場合には、その新たな発明者については新たに宣誓書または宣言書を提出しなければなりません(37 CFR 1.63(d)(3))。
 なお、継続審査要求(RCE)は新たな出願ではなく、包袋もそのまま使用されますので、この場合は宣誓書または宣言書の再提出も不要です(37 CFR 1.114(a))。
 
2 宣誓書等は、特許発行までに提出すればよい


 次に、宣誓書等の提出時期の件ですが、これも、上記サイトには、次のように書かれており、特許発行までに出せばいいのだそうです。正確には、「発行費の支払日まで」のようです。
 
「◎提出時期
 宣誓書または宣言書は、原則として出願時に提出する必要があります(37 CFR 1.51(b))。ただし、出願データシートを提出していれば、発行費の支払日までは宣誓書または宣言書を提出することができます37 CFR 1.53(f)(3))。この場合、追加料金を支払わなければなりません(37 CFR 1.16(f))。なお、出願後に宣誓書または宣言書を提出しても、出願日は維持されます(37 CFR 1.53(b))。」
 
◎[アメリカ特許制度の改正] 7) 出願人・宣誓書に関する要件の緩和
「提出期間もこれまでよりも緩和されており、特許の許可通知(notice of allowance)がなされるまでに必要な書類を提出すればよいことになりました。」
 
 
 ・・・ということになると、「宝山」さんご指摘の「この書類は出願時に提出されておらず、今回初めて提出されている」という点も合点がいきます。
 そして、「許可通知の見通しが立ったということなのでしょうか?」というご指摘も、もしかして・・・と期待が高まります。
 
■ 正確な提出期限は、特許発行料の支払い期限までのようですので、手続きをみてみました。そうすると、支払い期限は、「許可通知がなされた時点から3か月以内」だそうです。
 
◎「米国特許実務ノート」サイト
許可通知
 最終的に審査官が特許すべきものと判断した場合、許可通知(notice of allowance)が郵送されます37 CFR1.311(a), MPEP §1303)。この許可通知の郵送日は包袋に記録され、発行料(issue fee)等の納付期限日の起算日となります(MPEP §1303)。
 また、この正式な許可通知に加えて(MPEP §203.08)、許可可能通知(notice of allowabilityも郵送されますMPEP §1302.03)。この許可可能通知において正式図面の提出が求められた場合には、許可可能通知の郵送日から3ヶ月以内に提出しなければなりません(MPEP §608.02(b))。
 審査官は、クレームを許可する際に審査官の補正examiner's amendment)を付することができます(MPEP §1302.04)。これは、例えば、誤字や脱字等の軽微な誤り、参照符号の訂正をするものです。
 また、審査官は、クレームを許可する際に許可理由reasons for allowance)を付することができます(37 CFR 1.104(e), MPEP §1302.14)。これに対し、出願人はその許可理由に対する見解を述べる陳述書(statement)を提出することができます(37CFR 1.104(e))。出願人がこの陳述書を提出しなくても、許可理由を受け入れたことにはなりません(MPEP §1302.14 V.)。
 
納付(payment
 許可通知を受けた場合には、許可通知から3ヶ月以内に発行料を支払わないと出願が放棄されたものとみなされます(37 CFR 1.316)。この納付期限は延長することができませんMPEP §710.02(e) III.)。
 
■ もし、許可通知がなされているのだとすると、それが、USPTOのサイトに掲載されていると思いますが、現時点では掲載されていません。
 そうすると、これもやはり「宝山」さんが書かれたように、「許可通知の見通しが立った」ために、あらかじめ宣誓書を提出しておいた、ということではないか・・・という気がしてきます。
 
 いずれにしても、以前の記事でご紹介したように、
 
 昨年614日に行われた審査官との電話協議の結果として、USPTOサイトに記載されていた次の記載から高まった特許成立への期待が、現実のものになりつつあるように感じます。
 
「出願人は、撤回した論文とクレームの縮減可能性について協議し、審査官は、クレームの縮減具合次第で拒絶理由が解消されるかも知れないということに同意した。」
 
 
■ここからは想像ですが・・・
 宣誓書にサインした中で、小島宏司氏のサイン時期がごく最近のものです。2018131日付となっています。小島氏は、バカンティ教授から特許成立の見通しが立ったことの連絡を受けて、サインしたということでしょう。
 バカンティ氏からも小島氏からも、小保方氏には連絡が行っているのではないかと想像されますが、小保方氏がサインを「拒否」の理由は、やはり単純に、連絡はしたけれども回答がなかった、ということではないかと思います。
とういうは、たしか、2014年の34月頃の文藝春秋で、三木弁護士ともうお一人の弁護士の方の対談記事がありましたが、その中で、特許出願の明細書を見せられて、自分の論文を特許出願するとこうなるのか?!と驚いていたという紹介がありました。また、『あの日』でも、若山氏のSTAP幹細胞特許出願の動きについてハーバードとの間に挟まれて困惑し、その交渉は笹井氏に委ねられたとあります。
そういった状況からみると、論文には自信があっても、特許の明細書となると理解が追い付かず、自信が持てないというところがあるでしょうし、精神的、体力的な問題もあって、サインするのは控えたという事情ではないかと思います。
 
(注)宣誓書では、以下のように求められています。
「自身がその出願の内容を査閲して理解した旨、および、特許性に関する重要な情報の開示義務(37 CFR 1.56)を認識している旨の陳述も宣誓項目から除外されましたが、宣誓する際には出願内容の理解および開示義務の認識が必要であることに変わりはありません37 CFR 1.63c))。」
 


 いずれにしても・・・春遠からじ! ということかもしれませんね!
 小保方氏が定義するところの「STAP細胞」が、特許という形で認知されるということは、長いトンネルを抜け出した! ということになります。
 
 320日発行予定の小保方氏の新刊、『小保方晴子日記』には、実はその直近の動きまで書かれていたりして?? だとするとサプライズですし、小保方氏が日記を単行本化してはとの打診に対して背中を押された好材料かもしれません・・・。そうなると、その単行本の日記も、「STAP細胞復権」までの辛く長い道程の記録、といった格別の意味がある一書ということになるのでは・・・という期待も出てきます(浮かれ過ぎかな・・・笑)。