理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問

小保方論文の「改竄」「捏造」認定の不合理さ、バッシングの理不尽さ

STAP特許出願は、補正+継続審査請求に-いよいよ特許化なるか?

 
 コメント欄で、「宝山」さんが書かれているとおり、今日アクセスしてみると、補正の上、継続審査請求(RCE)が出されていました。

 継続審査については、以前にも書いたことがありますが、米国では最終拒絶理由が打たれたのちでも、何度でも継続審査請求をして、審査を続けさせることができるそうです。
 一時、USPTOが回数制限を決めたものの、訴訟で覆され、今でも回数に制限はないそうです。

 継続審査制度については、検索するといろいろサイトに書かれていますが、つぎのサイトが、比較的まとまっていてわかりやすいように思います。

「継続審査要求(Request for Continued Examination: RCE)とは、出願することなく拒絶の最終状態(finality)を解消するために行われる手続をいいます」
 とあります。これによって、この半年間の位置づけだった、
FinalRejectionの状態が消えて、改めて、行われた補正をもとにして、審査が続くことになります。
 たしかに、日欧にもない奇妙な制度ではあります。

■ よくよく考えてみると、以前ご紹介したように、

 6月14日付けの審査官との電話協議の記録で、

「出願人は、撤回した論文とクレームの縮減可能性について協議し、審査官は、クレームの縮減具合次第で拒絶理由が解消されるかも知れないということに同意した。」

 ということであれば、その補正がなされなくてはいけないはずで、それが今までなされていなかった以上、6ヶ月経過直前の現時点でのアクションは、その補正+継続審査請求であるはずだ、と予測しなければなりませんでした。惚けておりました(苦笑)。

■ ということで、いよいよその縮減補正がなされたということでしょうから(日本の特許庁で行った補正と同様?)、それをもとにして、審査においてどういう判断がなされるのか、引き続き注目ということになります。
 上記の協議記録と通りの考え方で審査がなされれば、小保方氏が定義するところのSTAP細胞(刺激によるOct4発現)が特許化される可能性が高くなります。
 そして、それ以降の研究段階に排他的権利の網がかかり、誰かが多能性細胞化を確認したととしても、ハーバード大やVCell社の権利範囲に入ってしまう、ということになるわけです。
 そうなれば、
 小保方氏はハーバードやVcell社の権利の下で、バカンティ教授らとじっくりと研究に取り組むことができるようになるでしょう。

 他方で、出願権を放棄した理研の判断が問われることにもなる、ということは以前書いた通りです。

■ 他方、今回の補正に対して、短期間で拒絶理由通知又は最終拒絶理由通知がなされるとなると(特に後者)、そう簡単な話ではない、という兆候ということでしょう。
 
 これからしばらく、いつ次のアクションがなされるのか、目が離せません。めでたく正月が迎えられるといいのですが・・・。