【備忘】もう一つのSTAP特許出願の動き
大詰めの局面にきているはずのSTAP細胞の特許出願ですが、それとは別途のバカンティ教授によるもう一つの特許出願の審査状況について、先日ご紹介しました。
15/269,077 とアプリケーションナンバーに入力し、検索。
少しだけ、審査に動きがありましたので、備忘的に記しておきたいと思います。
いずれにしても、こちらの特許出願の本格的審査は、まだこれから、ということのようです。
■ 審査官から、10月18日付けで、「Requirement for Restriction/Election」というものがが出ています。
※ Image FileWrapper というタブをクリック。
「限定要求、選択要求」という手続きだそうですが、どういうものか検索してみました。
「複数の独立した発明が含まれているので、どちらかを選択せよ」ということのようです。
その場合、ひとつに絞っても、残りの発明は、分割出願にして、別途で審査が行われるということになる、とあります。
この手続き後に、拒絶理由通知がなされるという段取りのようです。
■それから、10月6日付で、バカンティ氏側から、文書が提出されているようです。
Information Disclosure Statement (IDS) Form (SB08)
これをみると、2つあって(P2参照)、
①丹羽氏の検証実験結果論文
②9月11日付の欧州特許庁のサーチレポートと、審査官による意見
後者のほうに何が書かれているのか、またあとで時間ができたら覗いてみます。
【追記】
上記②の欧州特許庁での審査状況をみると、元々のVCell社なりハーバード大による特許出願と同様に、STAP細胞は再現できない等の諸論文を引いたサーチレポートが示され、6か月以内に、どうするか応答せよ、という「意見」が示されたということのようです。
■ いずれにしても、ともかくバカンティ氏もいろいろ動いているようですね。