理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問

小保方論文の「改竄」「捏造」認定の不合理さ、バッシングの理不尽さ

【補足】もう一つのSTAP特許出願の内容(日本特許庁で6月に公開された翻訳文)


 もう一つの特許出願であるバカンティ氏+小島氏によるものの審査状況はどうかと思い、WIPOのサイトに載っている出願番号から、日本の特許庁でのサイトを辿ってみました。

 

工業所有権情報・研修館のJ-Plat-Pat というデータベースから、出願状況、審査状況が検索ができます。

  https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage

 

 その右端の「経過情報」タブの、「1.番号照会」とありますので、そこに、

2017-501108 という出願の番号を入れて検索すると、表示されます。

 

 表示された出願情報をみると、

・出願は、平成27.3.19

・翻訳文を提出したのが、平成28.11.11

  ・書類一式の翻訳文が公開されたのは、平成29.6.1
 

 それで、出願内容は、「公表・再公表記事」の項目にある

              公表番号(2017-513517) 公表日(29.6.1)

 というところをクリックすると、日本語の翻訳文で表示されます。

 

右上の「審査書類情報」というところをクリックすると一連の状況が審査されますが、本日は、週末休みなので、そこは表示されません。

ただ、上記の翻訳文をみると、「審査未請求」とあります。審査請求は、出願から3年以内ですので、来年=平成30318日が期限ということかと思います。


■要約と請求項は、次のようになっています。

 

要約として、次のように書かれてます。

 
【要約】
  本明細書に記載される技術は、例えば外来遺伝物質を導入せずに、細胞がより高い多能性の状態を呈するようにする方法、アッセイおよび組成物に関するものである。
 

請求項は、実に174項目ありますが、それを眺めると、多能性細胞の作製方法のことと、細胞治療法まで含む広範なものになっています。請求項173は、ラットの脊髄神経の機能修復の実験結果を踏まえたものなのでしょう。

 
【請求項1】

  多能性細胞を生成する方法であって、

  a.溶液から最初の細胞を単離することと、

  b.段階aで得られた細胞をハンクス平衡塩類溶液(HBSS)に再懸濁

  させることと、

  c.段階bで得られた細胞懸濁液を研和することと、

  d.前記細胞懸濁液に約2~約20体積のHBSSを加えることと、

  e.段階dで得られた懸濁液から細胞を単離することと

  f.段階eで得られた前記細胞をpHが約5.0~約6.0のHBSSに

  再懸濁させることと、

  g.前記細胞をその自然のin vivoでの温度付近でインキュベート

  することと、

  h.段階gで得られた懸濁液から細胞を単離することと、

  i.段階hで得られた細胞ペレットを培地に再懸濁させることと を含む、

  方法。
 

【請求項173】

  細胞治療を必要とする対象の自家細胞治療の方法であって、

  a.前記対象から採取した細胞から請求項1~166のいずれか1項に従

  って多能性細胞を生成することと、

  b.前記多能性細胞またはその分化した子孫を含む組成物を前記対象に投

  与することと

  を含む、方法。

 

来年3月の審査請求期限までに、最初の出願は米国で特許成立する可能性が高いですし、こちらの別途の出願も米国の審査は進むでしょうから、それらの状況を踏まえて、補正をしていくということと思われます。

こちらの特許出願の審査状況も、要注目です。