理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問

小保方論文の「改竄」「捏造」認定の不合理さ、バッシングの理不尽さ

米国特許出願に対する最終拒絶理由通知の件


 
 米国でSTAP特許出願に対して、昨年7月に打たれた第1回拒絶理由通知に対して応答、今年1月6日になされていましたが、これに対して、5月18日付で、“Final Rejection(最終拒絶理由通知)が打たれています。 

 以下のUSPTOのサイト http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair で、 
 
 14/397080 とアプリケーションナンバーに入力し、 
 image file wrapper タブをクリックすると、一連の動きが表示されます。 
 
 1回目の拒絶理由通知に対する応答について審査したけれども、やはり指摘した拒絶理由が解消されていないということで、最終拒絶理由通知、二回目の拒絶理由通知という意味合いかと思います。f手続き的には、まだ中途段階で、裁判所の判決のようにこれでおしまい、という意味でのfinalはありません(違っていたらご指摘ください)。 
 
 その判断内容は、専門の方にお願いしたいところですが、手続き的な面では、調べてみると、次のようにいろいろパターンがあるようです。 
 
USA支援室サイトより 
 
(2-2) Final Rejection受領後の対応戦略 

Final Rejectionを受領した場合、出願人は、少なくとも以下のような措置のうち、いずれかを講ずることが可能です。

(i)Response after Finalをファイルする。
(ii)RCE手続を行う。
(iii)発明の主題をスイッチし、継続出願または分割出願を行う。
(iv)Notice of Appealをファイルすると共に Pre-Appeal Brief Conferenceを請求し、同時にPre-Appeal Briefをファイルする。
(v)Notice of Appealをファイルする。

なお、上記の措置以外に、上記の各手続前に、担当審査官との間で(場合によっては、担当審査官の上司も交えて)個人面談または電話協議を行うことも有効な場合があります。ただし、Final Office Action 後に、個人面談または電話協議を行うか否かの決定は、審査官の裁量事項であることに留意ください(see MPEP § 713.09)。

(2-3) Finaly の妥当性の検討
Final Rejectionを受領した場合、短絡的且つ安易に処理(たとえば、許可可能なクレームに縮減する補正やRCE手続)するのではなく、 Finality の妥当性の検討を行う べきです。

米国特許出願の審査段階で、審査官は、2回目以降のOffice ActionをFinal Rejectionとすることができます(see 37 CFR 1.113(a))。ただし、Final OAが、前回までのOA において通知されるべきであった拒絶理由を含む場合は、この限りではありません。 
 
また、次のサイトの解説がわかりやすいです。  
 
 ◎「特許実務com Patented!! 
アメリカ特許、Final Office Actionに対する応答について 
 
(2)応答期間 
Final Office Actionに対する応答期間も、Non-Final Office Actionに対する応答期間と同じ期間になります。つまり、出願人は、Final Office Actionを受けてから原則として、3カ月以内に応答しなければなりません。 
 この期間内に特許として許可される通知を受け取るか、あるいはRCE(継続審査)の手続きをしなければ、その出願は放棄されたものとして扱われることになります。 
 ただし、Non-Final Office Actionと同様に、延長するための手数料を支払うことで、最大3カ月まで延長することもできます。なお、Final Office Actionが通知されてから6カ月という法定期間は不変であり、これを超えて手続きを行うことはできません。 
このアメリカの特許制度で、日本と大きく異なる点は、日本の場合、最後の拒絶理由通知に対する応答は応答期間内に意見書と補正書を提出さえすれば、その出願を放棄したとはみなされません。 

 しかし、アメリカでは、Final Office Actionを受けてから、応答期間内に意見書と補正書を提出したとしてもその出願が放棄されたものとして扱われる場合があります。Final Office Actionを受けた後、補正書および意見書を提出したとしても、許可通知が発行されないまま応答期限が過ぎてしまえば、その出願は自動的に放棄されたものとしてみなされます。 
 つまり、出願人は、Final Office Actionを受けてからの応答期間の間に補正書および意見書を提出し、かつ、その特許出願に対する最終処分を受け取らなければなりません。もし、特許として許可される旨の通知がなければ、出願人は自らの判断によって、RCEまたは審判請求、分割出願をするための手続きをしなければなりません。 
 
 ただし、Final Office Actionに対して補正書および意見書を提出した後では、応答期間の期限前にアドバイザリ通知が発行されることがあります。がこのアドバイザリ通知とは、Final Office Actionに対する応答であっても、その出願願が特許を受けられない状態であることを通達するだけのものに過ぎません。 
したがって、アドバイザリ通知があったとしても、法定期間の起算日となることはありませんし、アドバイザリ通知に対しては出願人は反論する機会は与えられません。したがって、アドバイザリ通知に対して不服がある場合には、出願人はFinal Office Actionが通達された後の6カ月以内に、許可通知を受け取るか、RCEをしなければならないことになります。 

 そのため、Final Office Actionに対しては、なるべく早く応答しなければなりません。実務上でよく言われているのは、Final Office Actionの発送日から2カ月以内に応答しておくことが好ましいとされています。 
 
なお、上記解説にある「RCE」は、以前の記事でもご紹介しましたが、最終拒絶理由を打たれた後も「継続審査請求」ができる米国独自の制度だそうで、これより、出願状態を維持すること方法はあるようです。 
 
仮に Final Rejection( 最終拒絶通知)を受けたとしても、継続審査請求制度= RCE (Request for Continued Examination)というのがあるそうで、米国独自の制度だそうです。実質的な再審査の請求のようで、不服審判と違って、エンドレスになりかねないので、米国特許庁は、RCEの回数制限をしようとしたところ、訴訟で負けたため、同制度は回数無制限で残っている由。              
   http://www.uspatent.keisenassociates.com/cat95/cat99/rce.html 
  http://www.craft-ip.com/uspat/rce     
   http://gaikoku-pat.com/us/final 

 料金もかかりますし、そこまでやるのかどうかわかりませんが、いずれにしても、あと2カ月くらいのうちには出願人側が応答する必要があるようです。今後、RCE制度により継続出願状態にするのかどうかも含めて、どういう対応をすることになるのか、注視されるところです。 
 
■ 気になるのは、いずれ、小保方氏は研究生活に復帰するだろうと思いますが、そのことが、RCEの利用の有無の判断に影響するのではないか・・?ということです。この点については、また別途。