理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問

小保方論文の「改竄」「捏造」認定の不合理さ、バッシングの理不尽さ

STAP特許出願に対する米国特許庁の拒絶理通知の項目


 USPTOのPubPairのサイトで、7月6日付の拒絶理由通知の内容がアップされていたので、アクセスしてみました。


 米国での出願は、以下のサイトから入って閲覧します。
   (ApplicationNumber 14/397080 と入れてSearchします)

上のタブの Image File Wrapper とクリックすると、Non-Final Rejection (拒絶理由通知)
が掲載されています。
 中身は、素人ではわかりませんが、拒絶理由として挙がっているものを、順番に拾っていくと、次のものでした(見落としあったらすみません)。

 各クレーム(請求項)には、複数の拒絶理由が打たれています。

 クレーム75~94  ⇒112(a)、112(b) or 112(pre-A|A)
  
      75~79  ⇒101

      75~78、80、86、87  ⇒102(b)

 それで、ちょっと古いかも知れませんが、先日の記事でご紹介した日本の特許庁の方が書いた米国特許審査の手引きの中の拒絶理由一覧表を、抜き出してみました。

  ◎「USPTO Office Action 利用の手引き」(2007年 特許庁遠山敬彦氏)
    http://www.tokugikon.jp/gikonshi/247kiko1.pdf (p86~)

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 詳細な理由の説明は、私ではさっぱりですが、撤回された論文が根拠になっている、誰も再現できていない、先行発明があって新規性がない、明細書の記載要件違反といったところでしょうか??
 既に、審査官が参照している論文やサーチレポート等が同サイトに記載されていましたから、こういう拒絶理由になることは想定されたのでしょうが、どういう応答をするのか注視されるところです。

 応答は、3か月+延長3か月で6カ月以内ということですので、次の動きが出てくるのはだいぶ先になってくるようです。
 その間に、他国の特許庁でも拒絶理由通知が出てくるでしょう。

 どういう展開になっていくのかわかりませんが、仮にFinal Rejection(最終拒絶通知)を受けたとしても、継続審査請求制度=RCE (Request for Continued Examination)というのがあるそうで、米国独自の制度だそうです。実質的な再審査の請求のようで、不服審判と違って、エンドレスになりかねないので、米国特許庁は、RCEの回数制限をしようとしたところ、訴訟で負けたため、同制度は回数無制限で残っている由。

 料金もかかりますし、そこまでやるのかどうかわかりませんが、今後どういう応答をするのか、新たな別途のデータを出すのか等々、注視されるところです。