理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問

小保方論文の「改竄」「捏造」認定の不合理さ、バッシングの理不尽さ

【補足2】理研によるSTAP関連特許出願の継続の件


 STAP細胞の特許出願のフォローを初期からされている弁理士の栗原潔さんが、米国への国内移行や、出願の補正内容について把握され、紹介されています。


 米国への国内移行によって、(日本の制度と異なり、審査請求制度がないので)すぐに審査手続きに入るが、実際に審査が始まるのは1年先だろうということです。

 驚いたのは、出願の補正内容でした。

「審査経過を見ると74個あるクレームのうち、最初のクレーム1を残してあと全部が補正で削除されてます。明細書の中から何をクレームにするかは後で考えようということでしょう。また、クレーム1は「細胞にストレスを与えて多能性細胞を作る方法」というめちゃくちゃ範囲が広いもので、既に国際調査報告で新規性なしと判定されてますので、仮に審査に入っても拒絶理由通知(Office Action)が出るでしょう。この拒絶理由通知への応答期間でさらに時間を稼げます。一般に、わざと範囲の広いクレームを残しておくことで審査を長期化させるのは、特許化の可能性は薄いが、念のためできるだけ長期間特許庁への係属状態を続けておきたいという場合に使われる手のようです。」


 とのことで、もっとも広い包括的請求項を残し、残りの73の請求項をすべて削除した由。その包括的な第1請求項は、既に先行特許があると調査で判定されています。


しかし、考えてみれば、これであれば、第一請求項は、先行特許があるということで、その請求内容は(新規性はないけれども科学的な)裏付けがあるということになり、他の確認中の請求項は、あとで、再現実験や検証実験等の結果を踏まえて、補正することによって、じっくり絞り込めばいいということで、よく考えられた出願補正内容かもしれません。補正は、拒絶理由通知の前後でできるそうです。


●出願内容の補正について、ネット検索してみると、難しそうですが、おおよそのことはわかります。



 最初に拒絶理由通知が来る前であれば、いつでも補正ができるそうですので、もし検証実験等の結果を踏まえて確認できた事項があれば、それで補正ができるわけです。

 最初に拒絶理由通知があってからの補正期間は、日本の場合は概ね60日、海外在住の場合は90日とあります。

 また、新規事項は追加できないけれど、請求項の減縮はできるとあります。今回のSTAP特許出願は、もっとも広い包括的な請求項でとりあえず出してありますので、検証実験等の結果を踏まえて、個別具体的な請求項に絞り込めばいいわけです。

いずれにしても、「虚偽の研究内容による出願」という批判はこれではできないことになります。


諸情勢をよく踏まえた上での出願補正だったと感じます。
国際特許のプロが米国にはいるのでしょう。

※ 小保方氏は、特許にはまったくタッチしていないようです。以前もご紹介しましたが、文芸春秋での弁護士氏お二人へのインタビューで、小保方氏は特許出願内容をみて、これが自分の研究成果の特許なのかと、きょとんとしていたそうです。