理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問

小保方論文の「改竄」「捏造」認定の不合理さ、バッシングの理不尽さ

3-2 理不尽極まりない理研改革委提言は破棄されるべきである―CDBの「構造的欠陥」の論拠の空疎さ、理不尽さ

続き


●ここで特任教授の話に触れたが、改革委提言が、意図してかどうかわからないが、小保方氏の採用ポストが、「准教授クラス」のポストであることを強調しているのは、明らかにミスリーディングである。提言では、次のように書かれている。
 
「小保方氏がPIとして率いる研究ユニットは、国立大学法人大学院においては准教授クラスが運営する研究部門(講座)に匹敵するのであり、そのようなハイレベルの研究ユニットを運営するPIとしてのスタンダード域に達していない研究者を職権により杜撰なプロセスを以て採用した、竹市センター長をはじめとする理研CDBのトップ層の責任は極めて重いと言わざるをえない。」
 
 「講座」云々ということから想像すると、ここで言及している准教授というのは、継続雇用がなされる正規教員を指していると思われる。定年までの身分保障もある。しかし、今回、小保方氏の採用資格は、あくまで任期制研究員である。4月に契約更新するしないが話題となったが、それからも明らかである。たしか、笹井氏も任期付き研究員ではなかったか? これの任期付き研究員は、大学でいう特任教員に該当するものである。特任教員であれば、目的に応じて様々である。
 また、大学の准教授は、研究だけでなく教育も担うことになるが、研究機関である理研の場合には教育はなく、研究に特化している。その意味からも、大学の准教授と比肩させるのはミスリーディングであろう。
 
以上から明らかな通り、このような採用前の一連の経過と、独立行政法人としての戦略目標、採用の裁量性、大学との差異等の全体像を見据えずに、「杜撰な採用手続き」と断ずる改革委メンバーと提言書のほうが、よほど杜撰である。
特に、公募よりはるか以前に、キメラマウス成功を含む一連の経過があるにも拘らず、応募書類を精査していないとか、推薦書を省いたとかのごくごく些細なことだけを針小棒大に問題視することは、(もともと問題ではないだけに)どう考えても悪意としか思われず、理研CDBを貶め、CDB解体に持っていくための材料作りを強引に行ったとしか思えない。
 
(3)竹市センター長の低いコンプライアンス意識や、研究不正を抑止できないCDB構造的欠陥との批判
 この点については、提言書のP9~14まで、延々と書いてある。しかし、一見して、矮小な話ばかりであるし、それを本当に求めることが適当か、という議論はありうる。
 柱だけ拾っていくと、次の通り。
 
「3 小保方氏の研究データの記録・管理はきわめてずさんであり、CDBはそのようなデータ管理を許容する体制にあった
STAP問題の背景には、研究不正行為を誘発する、あるいは研究不正行為を抑止できない、CDBの組織としての構造的な欠陥があった
研修の受講や確認書提出を義務化しながらもそれが遵守されておらず、かつ不遵守が漫然放置されている
実験データの記録・管理を実行する具体的なシステムの構築・普及が行われていない」
 
 研修の受講が遵守されていないというが、出席したからといってそれでよしというわけでないだろう。休息のいい機会となるのは、諸々の研修ではよくあることである。
 提言書では、理研が、2004年の研究不正事案の発生を契機として、監査・コンプライアンス室を設置して以降の、一連の取り組みは高く評価している(P12)。
 
「(1)理研はこれまで 2004 年における研究不正事案の発生を受け、監査・コンプライアンス室を本部に設置し、次のような研究不正防止のための取り組みを行ってきた。
・関連規定の整備(「科学研究上の不正行為への基本的対応方針」(2005 年)、研究不正防止規程(2012 年)、また関連する規程として「研究成果有体物取扱規程」(2006 年)、通達「研究成果有体物の提供及び受領について」(2006 年)など)
・研究不正防止のための講演会の実施(2006 年から 2009 年にかけて7 回実施)
・管理職研修の義務付け(2010 年度以降)
・「研究リーダーのためのコンプライアンスブック」の作成・配布(2009 3 月作成、2013 3 月第 2 版発行)と確認書提出の義務付け
これらの取り組みは国内の他の大学・研究機関と比較しても先駆的なものではある。「研究リーダーのためのコンプライアンスブック」についても、理研で過去に発生した事例をもとに、おさえるべきコンプライアンスのポイントを解説するものであり、冊子としてのクオリティは一定の水準をみたしていると認められる。
また、管理職研修の義務付けは、2006 年度より実施していた「研究不正防止のための講演会」が、全構成員を対象にしながら参加率が高いとは言えないこと(*5)などを踏まえ、より実効性をもたらすために 2010 年度より実施されることになったものである。
また、「科学研究上の不正行為への基本的対応方針」では、4-2「遵守事項」として、「各研究室及び研究チームなどにおいて、研究レポート、各種計測データ、実験手続きなどに関し、適宜確認すること」、「研究員、テクニカルスタッフ、学生ら研究に携わる者には・・・ラボノートブックの記載の方法に関し指導を徹底すること」、「ラボノートブックと各種計測データなどを記録した紙・電子記録媒体などは、論文など成果物の発表後も一定期間(特段の定めがない場合は 5 年間)保管し、他の研究者らからの問い合わせ、調査照会などにも対応できるようにすること」と明記されている。また、「研究成果有体物取扱規程」においてもラボノート(研究成果有体物)が研究所に帰属することを規定しているとともに、通達「研究成果有体物の提供及び受領について」では参考(第 10 条関係)「研究成果有体物としてのラボノートブックの取扱い」として、「ラボノートブックの作成及び管理は不可欠である」ことが、その意義とともに明記されている。
(2)以上のように理研は、管理職研修の受講を義務付けてきた。しかし、平成 23 年度から 25 年度の累積受講者数は該当者 519 人中 215 人であり、受講率は 41%にすぎない。また、「研究リーダーのためのコンプライアンスブック」についても、研究系・事務系管理職全員に配布し、内容を確認した旨の「確認書」の提出を義務付けているものの、2014 4 1 日時点での確認書提出状況は 594 人中 452 人と 76%である。
いずれも、研修の受講や確認書提出を義務化しながらもそれが遵守されていないということ、遵守されていない状況が長年続いてきたということは、研究不正の防止にあたって監査・コンプライアンス室が十分な権限を発揮できていない体制となっていること、義務が遵守されず形式的なものとなっていること、義務が遵守されていない状態が漫然放置されてきたこと、を物語るものである。
 
 大学・研究機関の中では先駆的取り組みをしてきたという評価をし、2010年にも新たに管理職研修を導入するなど継続的に取り組みを充実させてきていることまで紹介しながら、25年度の受講率が41%に「すぎない」、「確認書提出は76%」と述べ、これを以て、研究不正防止にあたって、権限を発揮せず、義務の不遵守を「漫然放置されてきた」と断じている。これは、全く論理がつながっていないではないか。
 こういう「先駆的取り組み」を、現時点で他の大学、研究機関がどれだけやっているか?東大では、ここまでやっているか? やってなどいないだろう。東大の度重なる研究不正を受けて、ここまでの措置をとったか? 受講率41%、確認書提出76%というのは、そこそこ立派な数字ではないのか?
 そもそもが、理研の研究員は、学生ではないのである。博士号を取って研究に取り組んでいる立派な大人である。コンプライアンスブックを配布し、その確認書を全体の四分の三まで回収したとは、相当な実績である。
 
 提言書の論理展開は支離滅裂である。もし理研コンプライアンスが問題で、CDB解体まで求めなければならないほどの「構造的欠陥」というのであれば、
 
理研の大学・研究機関全体の取組みの水準がかくかくしかじかのものであり、それに比して著しく劣っていて、度重なる改善要請にも応じず、問題意識を深めないままに、漫然と放置した結果、起こるべくして起こったのが今回の研究不正なのである。したがって、このようなコンプライアンスの体制及び意識が長期にわたり慢性的に続いたきたような組織は、まず解体的出直しを図るべきである」
 
という論理展開であるはずである。ところが、こういう論理に即した他との比較がないどころか、理研は全国の大学・研究機関の中でも先駆的取り組みをしていて、内容も充実しているとまで評価しているのである。しかし、受講率、提出率が「低い」(これのどこが低いのか?)ことを以て、「不正防止の徹底は不十分だ」と結論づけているのである。
 それを、CDB解体の理由の一つにしているのだから、いかに牽強付会なものかわかるだろう。
 東大をはじめ、主要国立大学での実態はどうなのか説明してみよ。ここまでやっているのか? 岸委員長及び塩見委員は、これを上回る指導を徹底的に行ってきたと誓って言えるか?
 
 実験データの記録・管理についての指摘にしても同様である。提言書では、
 
「また、実験データの記録・管理について、規定の周知にとどまり、それを実現する具体的なシステムの構築・普及が行われることもなかったことも指摘されなければならない。
例えば、2004 年における研究不正事案の発生を受け、理研では実験データの記録・管理について具体的な方策を検討したことがあった。また、実際に理研横浜事業所では実験データの記録・管理について具体的な取組を進め、実験ノートの管理・運営システムが導入されていた。
しかしながら、こうした具体的な取組例があったにもかかわらず、それが他のセンター等に水平展開されず、他のセンター等での運営実態等にあった形での導入を検討するよう、理研本体が指示をするなどの取り組みがなされることはなかった。実験データの記録・管理に関する具体的な方策の検討についても、「分野によって慣行が違うから」という理由で取り組みが途中でストップしてしまった状況であった。
それ故にまた、理研本体として各センターの実験データの記録・管理に関する具体的な実行状況についてモニタリングを行うこともなされなかった。
(2)このように理研は実験データの記録・管理について一応の規定は備えていたものの、これらの規定を遵守させるための取り組みが、理研全体として組織的になされていたとは見受けられず、取り組みは形式的なものにとどまっていた。
結局、実験データの記録・管理は各センターの管理者の認識次第であり、横浜事業所のように意識が高いセンターであれば、実験データの記録・管理が組織的に実行されるが、CDB のように管理者の意識が低い場合は、研究者任せとなり、結果として実験データの記録・管理に関する規定が組織的に遵守されない状況を招来したものである。」
 
 横浜事業所のシステマティックな運営管理が、他の組織に水平展開されなかったというが、そういう横浜事業所並みのものが、全国的に当たり前のことなのか? そうではないだろう。東大以下の有名大学はしっかりやっているのか? そうではないだろう。
 それに、ここでも論理の運び方がつながっていない。理研本体がそれぞれのセンターの運営実態に合った形での導入を検討指示をしなかったとといいながら、「「分野によって慣行が違うから」という理由で取り組みが途中でストップしてしまった」と述べているのだる。指示をしなくても、それぞれの「取組みはなされた」ということである。その際、「分野によって慣行が違うから」という理由はどういうものだったのか? その理由が不当なものであれば、問題指摘もいいだろうが、その理由の是非を何ら検討しないままに、「取組がストップした」ことだけを問題視しているのである。
 客観的に考えて、全研究分野横断的に、そういうことができるのだろうか? できるなら他の大学、研究機関が取り組んでいるだろう。あるいは文科省が旗を振って促しているだろう。しかし、そんな実態はない。そう単純なものではないということだろう。
 NHKスペシャルで、米国のどこかの大学での実験ノート、データの一元的保管センターを構築している事例が紹介されていたが、そういう事例は日本にはまだないだろう。
 なお、東大で続いた研究不正は、分子生物学の分野に集中している。それならば、その分野に即したシステマティックな取り組みが行われたか? あるいは行われつつあるか? 塩見教授は何か旗を振っているか?
 結局、ここでも、全体相場を何ら示さずに、横浜を見習ってやらなかったこと、やっても途中でストップしたこと、という外形的な点だけを捉えて、指弾しているという構図である。指弾するのであれば、全体的一般水準に比して、理研なりCDBが著しく劣っているということを、具体的に示さなければならない。
 
 
●実験ノートを、管理者がきちんとチェックしていないという点も、この提言書が「構造的欠陥」を言い募る際の材料の一つである。データの記録、管理は研究者まかせだという。
 そして、糾弾の対象となっているのが、2000年に発足以来のセンター長である竹市氏である。
 
小保方 RUL の組織上の所属長は 2013 3 月以降は竹市センター長である。したがって竹市センター長は、センター長として CDB におけるデータ記録・管理が正しく実行される仕組みを構築する義務を負っていたのみならず、2013 3 月からは小保方氏の直属の所属長として小保方氏のずさんなデータ記録・管理について確認し指導を行う責務を負っていたものである。
しかし竹市センター長はそのような確認・指導を行っていなかったばかりか、本委員会での質疑において、「そういう管理的なコンプライアンス的なことは私はしておりません。」「(小保方氏にかぎらず)すべての新任の PI に対して私がその問題に対してやっていません。」と述べており、データの記録・管理について確認・指導を行う責務を実施していないばかりか、そのような責務を負っていることを認識さえしていないことをうかがわせるものである。P10
 
 これもまた、竹市氏を貶めるための牽強付会な論理展開で、およそ非現実的な話である。
まず、CDBの組織の階層構成は、次のように説明されている。
 
CDBの研究ユニットは GD、チームリーダー(TL)、RUL の3つの階層からなるが、小保方氏が PI として率いる研究ユニットはCDB では下層に位置するもの」P7
 
 そして、GDの上に、副センター長、センター長がいる。GDが笹井氏、TLが若山氏だった(若山氏が山梨大に移ってからは、TLが不在)。
 竹市センター長が、小保方氏を採用後に取った行為として、提言書では次のように記述している。
 
「竹市センター長、笹井 GD(当時。現 CDB 副センター長)をはじめ小保方氏の採用を決めた人事委員会のメンバーは、同時に採用された他の PI は業績及び独立した PI としての能力が優れていたのに比べ、小保方氏は研究者としてのトレーニングが不足している、と認識していた(竹市センター長の本委員会での証言)。また、竹市センター長や笹井氏は、小保方氏には STAP 細胞の研究内容や意見の重要さに比して論文を完成させる経験が不足している、と認識していた(同。及び 2014 4 16 日に行われた笹井氏による記者会見での発言)。
そこで竹市センター長は、笹井 GD、丹羽プロジェクトリーダー(PL)を小保方氏の助言担当(メンター)に指名すると共に、STAP 研究の成果を記した論文が Nature 誌に採択されるよう、論文の作成指導を笹井氏に依頼した。(p7)
 
 CDBのトップたるセンター長としては、適切な指示だったのではないのか? 個別の研究内容、実験データ等について、直接、研究をともにするGLPLに管理指導を委ねるは現実的である。
 
 しかし提言書では、こうやって竹市氏が笹井,丹羽両氏に指導を委ねたことを認定する一方で、次のように話しを進める。
 
若山氏は 2013 2 月までは小保方の所属長として、研究不正防止規程上、小保方氏に対するデータ記録・管理の責任を負っていたが、この期間、若山氏が小保方氏のずさんなデータ記録・管理を正すべき責務を実行していなかったことは明らかである。
一方で、2012 4 月以降は、若山氏は理研と雇用関係にない非常勤の外部研究者(招へい研究員)であったことから、このような変則的な職階をとった CDB としては、研究不正防止規程に定めるデータ記録・管理が正しく実行されることを担保する措置をとる必要があったと言えるが、結果としてこのような措置はとられなかった。
小保方 RUL 組織上の所属長 2013 3 月以降は竹市センター長である。したがって竹市センター長は、センター長として CDB におけるデータ記録・管理が正しく実行される仕組みを構築する義務を負っていたのみならず、2013 3 月からは小保方氏の直属の所属長として小保方氏のずさんなデータ記録・管理について確認し指導を行う責務を負っていたものである。p10
 
 若山氏は、若山研の主宰者たるTLとして、所属の小保方氏を指導する責任があったということはその通りだろう。それは、「科学研究上の不正行為への基本的対応方針」で、「遵守事項」として一連の管理を求めているのが、「各研究室及び研究チームなどにおいて」ということとも符合する。
 しかし、若山氏が理研を去ったあとは、小保方氏は上にラインとしてのTLを持たなかったため、形式上、センター長が直属の長になったということか???どうもよくわからないのだが、そういうことがありうるのか? TLがいなくても、GLにぶら下がる形にならないのか? それに、竹市センター長の下には、2人の副センター長がいるのである。
 例えば、企業において、社長がいて、副社長がいて、役員がいて、部長、課長がいて・・・というライン構成である。これをCDBに当てはまれば、社長がセンター長であり、役員・シニア部長が笹井氏、ジュニア部長が若山氏、課長が小保方氏、プロジェクトチーム長のが丹羽氏というところだろうか・・・。そうすると、ジュニア部長がいなくなったとして、課長はシニア部長なり役員にぶら下がるのではないのだろうか? どうも、提言書の書きぶりだと、課長(小保方氏)の上に直接、社長(竹市氏)がくるという構図である。それは本当に正しいのだろうか? 常識では考えにくい。
 この辺の階層構造がよくわからないのだが、しかし、いずれにしても、シニア部長クラスのTLとしての所属長に求められているデータ管理の話を、形式的に直接の??所属長だからといっていきなり組織のトップであるセンター長に求めるというのは、非現実的である。だからこそ、竹市センター長は、丹羽氏や笹井氏を指導助言役に指名したのであろう。それで責務は果たしていると考えるのが普通ではないのか?
 データ管理指導を、一方で笹井氏に求めて批判し、他方でトップの竹市氏にも求めて批判する、というのでは、ともかく彼らを批判するネタを使いまわしているとしか思えない。
 笹井氏や丹羽氏にしても、TLである若山氏の研究室時代に、若山氏との共同研究においてなされた成果は、そのまま信用するだろうし、現実に、再度の実験で電子顕微鏡の映像があり、胚盤が緑に光るという事実を自ら確かめていたわけだから、改めて実験ノート等に遡ってチェックする必要性を感じなかったとしても不思議ではない。分子生物学会の学者たちは、7割に不自然な点があるというが、いずれにしても、それをセンター長自らチェックすることとはあり得ないだろう。
 
竹市センター長が、

「そういう管理的なコンプライアンス的なことは私はしておりません。」「(小保方氏にかぎらず)すべての新任の PI に対して私がその問題に対してやっていません。」

 と述べるのは、組織の階層上の役割分担からして当然ではないのか? 組織のトップ自らが、個別の研究担当者の実験データ等について個別具体的な管理指導などしない。
 
 以上、長々と書いてきたが、これらの研究の秘密主義、実績なき小保方氏の採用と登用、データの記録・管理の現場任せの指摘が、
 
「これら STAP 問題の背景にある原因は、いずれも CDB が許容し、その組織体制に由来するものでもあった。言い換えれば、研究不正行為を誘発する、あるいは研究不正行為を抑止できない、CDB の組織としての構造的な欠陥があり、これを背景に STAP 問題が生じた、と言わなければならない。」
 
 というように、CDB「組織としての構造的欠陥」を指弾する柱となっており、それが、「CDB解体」提言につながっているという構図なので、その指弾する柱がいかにいい加減なものか、いかに実態と事実から乖離したものであるかということを明らかにするために述べたものである。


 こうした検討を踏まえて、いよいよ、「CDB解体」提言の理不尽さについて述べることとする。