理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問

小保方論文の「改竄」「捏造」認定の不合理さ、バッシングの理不尽さ

理研STAP細胞調査報告書の「改竄」認定が不合理な理由―理研STAP細胞論文調査委員会報告への根本的疑問(2).

【2014/4/3(木) 午後 10:04投稿】

続き
 
疑問5 「改竄」というが、それによってどういう有利な「錯覚」を惹起し、「別の解釈」に誘導し得るのというのか?

 調査報告書で最も中核となる問題は、画像の「改竄」「捏造」認定についてです。まず、「改竄」認定について述べます。
 
 調査委が調査対象とした「当初論文」についての画像の「改竄」認定については、
1-2)論文1:Figure 1i 電気泳動像においてレーンが挿入されているように見える点」についてです。
 
 まず、ここで問題となっている写真は、実験において撮影されたものであることが、調査報告書では「精査」の上で認定されています。早稲田大の学位論文の写真を使ったという話は、「捏造」認定のほうのものですから、この点混同しないようにすることが必要です。切り貼り、加工、写真の転用等をどの局面のものかをごちゃごちゃにして書かれているものもがあるので、それは峻別した上で論ずる必要があります。

 それで、この調査報告書に書いてあることは、
 ・二つのレーンを一つのレーンに配置した。
 ・縦に1.6倍引き伸ばした。
 ・ひとつのレーンのコントラストを調整した。
 
 そして
レーンの貼り付けを科学的考察と手順によらない目視で行ったこと。
②2枚の異なるゲルのデータをあたかも1枚のゲルで流したかのように錯覚させるだけでなく、データの誤った解釈を誘導する危険性を生じさせる行為であること。
 について指摘し、それをやってはいけないことを知らなかったことを批判した上で、
 
研究者を錯覚させるだけでなく、データの誤った解釈へ誘導することを直接の目的として行ったものではないとしても、そのような危険性について認識しながらなされた行為であると評価せざるを得ない。細胞受容体遺伝子再構成バンドを綺麗に見せる図を作成したいという目的性をもって行われたデータの加工であり、その手法が科学的な考察と手順を踏まないものであることは明白である。よって、改ざんに当たる研究不正と判断した。」
 
としています。 
 論理がつながっていません。
「バンドを綺麗に見せる図を作成したいという目的」という点を認定し、「研究者を錯覚させること」や「データの誤った解釈へ誘導すること」を、直接の目的として行ったものではないとしている以上、これでは目的に悪意(故意)は認定できないはずです。
 そして、より本質的には、「錯覚や別の解釈へ誘導」といいますが、
 
その画像操作によって、どういう錯覚、どういう別の解釈が生まれ得るのか??
 
という点についてまで踏み込んで述べなければ「改竄」認定などできないはずです。
「改竄」というのは、「その操作によって、実態がないにもかかわらず、自己の利益になるような別の解釈に誘導・誤認させる」意図を以て行うことを言うはずです。
典型的には、
(例1)領収書の日付や金額を書き変えることによって、その会合等が行われた日時、要した費用等について実態と異なる認識を経理部らにさせることにより、本来受け取ることができない金銭を受け取るようにするケース。
(例2) 経歴書の年齢や学歴の一部を書き変えることによって、採用条件により合致する方向に誘導するようなケース。
(例3)実際には収益が2億円に過ぎないのに、財務諸表を30億円に書き変えて、投資家、銀行等にその経営実態を誤認させるようなケース。(※捏造に近いかもしれません。)
 
 それでは、今回の小保方氏の論文の写真について、二つのレーンをひとつのレーンに配置し、縦に引き伸ばし、コントラスト調整したことによって、具体的にどういう誤認が生じ、どういう別の解釈が生まれる「危険性がある」のでしょうか?
 
 二つのレーンを一つのレーンだと誤認させるとして、それはこのSTAP細胞の製作過程を説明する上で、どういう問題が生じるのでしょうか?
逆に言うと、二つのレーンのまま記載し、縦に引き伸ばさず、コントラスト調整もしなかった場合と比べて、どういう解釈の差が生まれ得るのでしょうか? 「綺麗に見せたい」という目的のために行なわれたと認定しているわけですから、綺麗でないままにした場合と比べてどういう差が生じるのでしょうか?
 
「(錯覚や別の解釈に誘導する)そのような危険性について認識しながらなされた行為であると評価せざるを得ない。」
 
と書いてありますが、具体的な誤認や別の有利な解釈可能性が示されなければ、その危険性云々と言っても無意味です。
「悪意」という用語の定義はやや幅があり、「だます目的で行なう」という日常用語的意味合いから、「(別の解釈を生じうることを)知っていた」という法律用語的意味合いまであるかと思います。今回の場合は、そのいずれにも当たらないと思います。

3月9日付けで、共著者全員でこの点も含めて訂正論文を提出しているというのですから、おそらく、そういうように写真は元の加工以前のものに戻されているのでしょう。それと比べて、どういう解釈上の差が生じるのか、ということです。上記の3つの例のように、「改竄」だというのであれば、上記操作により研究成果を示す上で何か有利となるものがあるはずです。それを示さずに、「改竄だ」と認定するのはおかしくないでしょうか。もっとわかりやすく言えば、「動機がない」ということです。
 報告書は、

 「その手法が科学的な考察と手順を踏まないものであることは明白である。 よって、改ざんに当たる研究不正と判断した。」
 
 「科学的考察(が不十分で?)手順を踏まないから改竄だ」はないでしょう。それは日本語としてもおかしいです。そんなことを言い出したら、未熟な学生、院生が書いた論文などは、みな「改竄」になってしまいます。
 
 以上の通り、

1 データ加工が、「データの誤った解釈へ誘導することを直接の目的として行ったものではない」とし、「バンドを綺麗に見せる図を作成したいという目的性をもって行われた」と認定しておきながら、他方で、「悪意である」(誤認に導く故意)と認定するのは論理矛盾であること。
 
2 「改竄」だと認定しながら、その加工によってどういう有利な方向への「錯覚」、「別の解釈」が生まれ得るのかについて何ら説明していないこと。
 
 の2点において、理研最終調査報告書の、死刑宣告に等しい「改竄」認定は極めて不合理だと思います。

 
※小保方氏の弁明を先に見たわけではありませんが、上記の点は、報告書を一読しておかしいと感じた点です。小保方氏は、次のようにほぼ同趣旨の指摘をして反論しています。

「 (1-2) レーン3の挿入について
Figure1i から得られる結果は,元データをそのまま掲載した場合に得られる結果と何も変わりません。そもそも,改ざんをするメリットは何もなく,改ざんの意図を持って,Figure1i を作成する必要は全くありませんでした。見やすい写真を示したいという考えから Figure1iを掲載したにすぎません。」

そういうデータ加工をしてはいけないことは科学者としての常識だ、と言って批判することは簡単ですし、当然でもありますが、だからといって、死刑宣告に等しい「改竄」認定をする以上は、上記の本質部分についての説明をしかるべく具体的に行なうことが必須です。