理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問

小保方論文の「改竄」「捏造」認定の不合理さ、バッシングの理不尽さ

日本でのSTAP細胞特許出願が分割出願により継続されていた


 hidetarouさんから教えていただきましたが、確かに、日本の特許庁で分割出願がなされていました。

  出願番号は 2018-117481

 ですが、元の出願サイトに、「分割出願」のタブがありますので、そこから辿れます。

■ それで、これはこういうことのようですね。
 昨年6月20日に拒絶査定不服審判請求がなされた際に記事を書きましたが、そこのコメント欄で「分割出願は、同時になされる必要がある」とのご指摘がありました。そして、元出願サイトに記載されるはずだとのことでした。

 その後、2018年7月10日に、拒絶査定不服審判が取り下げになりましたが、その時点ではまだ、分割出願がなされた旨の記載が、元出願サイトにはなく、その後も7月末時点でも、まだなかったので、日本での出願は断念したもとのと思っていました。
 
 分割出願がなされたのは、たしかに6月20日で、拒絶査定不服審判請求がなされた際に同時に出願されています。それが、サイトに反映されるまで、相当のタイムラグがあったということなのでしょう。
 とはいえ、それをその後フォローしなかったのは迂闊でした。
 hidetarouさんのおかげで、分割出願がなされたことがわかりました。有り難うございます。

■ さてそれで、今は時間がないので、また別途補足したいと思いますが、「参照可能書類リスト」のなかの14番の「上申書」をみると、趣旨がわかります。
 「多能性細胞の生成方法」を、「Oct4を発現する細胞を含有する細胞塊を生成方法」に補正するとともに、拒絶理由だった
 「Oct4発現細胞塊を生成するという発明の技術内容が、発明の詳細な説明において明確かつ十分に記載されているとはいえない」
 との指摘に対する反論をしている形です。

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(中略)

また、本件出願人は、旧請求項1を補正しました(新請求項1)。具体的には、「多能

性細胞を生成する方法」との表現を、「Oct4を発現する細胞を含有する細胞塊を生成

する方法」へと変更しました。本補正の根拠は、例えば、旧請求項28、明細書段落[0

019]の図16の説明部分、[0083]、[0148]、[0149]、[0155

]~[0164]、[0191]~[0193]、[0195]、[0200]、図16

等の記載に見いだされます。加えて、本件出願人は、請求項1において、「ストレス」と

 の用語を「低pHストレス」へと補正し、且つ、当該低pHが、「5.4~5.8のpH

であり」、さらに、「pHの調整がATPを用いて行われる」との発明特定事項を盛り込

む補正を行いました。本補正の根拠は、例えば、旧請求項13、16、明細書段落[00

66]、[0067]、[0155]、[0174]、[0175]、[0186]の表

3、図5等に見いだされます。

 

 また、本件出願人は、旧請求項2及び旧請求項51を補正しました(新請求項2及び1

6)。具体的には、「多能性細胞」との文言を「細胞塊」へと変更する補正を行いました

。本補正は、例えば、本願明細書の段落0019の図16の説明部分、[0191]~[

0193]、図16等の記載に基づきます。或いは、本願明細書においては、「細胞塊」

は「球状コロニー」又は「動物カルス」とも称されており、当該別称での根拠記載は、例

えば[0149]等にも見いだされます。

 

 また、本件出願人は、旧請求項46を補正しました(新請求項15)。具体的には、本

請求項に係る「アッセイの目的」を明確にする趣旨において、「該細胞塊の生存能、分化

、増殖の1つ以上に影響を及ぼす薬剤を同定するための使用のための、」との文言を盛り

込む補正を行いました。本補正は、旧請求項46に従属していた旧請求項47の発明特定

事項を、旧請求項46に盛り込むものです。

 

 さらに、本件出願人は、新請求項17及び18を追加する補正を行いました。まず、新

請求項17は、本発明を、Oct4遺伝子の発現誘導の観点において表現するものです。

また、新請求項18は、本発明をOct4遺伝子発現細胞の製造方法の観点から表現する

ものです。これらの補正の根拠は、例えば、明細書段落[0083]、[0148]、[

0149]、[0155]~[0164]、[0190]~[0196]、[0200]

等の記載に見いだされます。

 

 従いまして、本件出願人が行いました特許請求の範囲の補正は、いずれも願書に最初に

添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内でなされたものであ

って、新規事項を追加するものではないと思料いたします。

 

 従いまして、本補正は適法なものであると、本件出願人は確信いたします。

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■ということで、日本での特許出願も、米国での出願内容に合わせたようで(?)、引き続き審査が続いていくということになったようです。欧州も分割出願をする旨の申告がなされています。
 米国では、拒絶理由通知に対する意見書が提出されましたので、引き続き日米での審査の行方を注視したいと思います。