日本でのSTAP細胞特許出願が分割出願により継続されていた
また、本件出願人は、旧請求項1を補正しました(新請求項1)。具体的には、「多能
性細胞を生成する方法」との表現を、「Oct4を発現する細胞を含有する細胞塊を生成
する方法」へと変更しました。本補正の根拠は、例えば、旧請求項28、明細書段落[0
019]の図16の説明部分、[0083]、[0148]、[0149]、[0155
]~[0164]、[0191]~[0193]、[0195]、[0200]、図16
等の記載に見いだされます。加えて、本件出願人は、請求項1において、「ストレス」と
であり」、さらに、「pHの調整がATPを用いて行われる」との発明特定事項を盛り込
む補正を行いました。本補正の根拠は、例えば、旧請求項13、16、明細書段落[00
66]、[0067]、[0155]、[0174]、[0175]、[0186]の表
3、図5等に見いだされます。
また、本件出願人は、旧請求項2及び旧請求項51を補正しました(新請求項2及び1
6)。具体的には、「多能性細胞」との文言を「細胞塊」へと変更する補正を行いました
。本補正は、例えば、本願明細書の段落0019の図16の説明部分、[0191]~[
0193]、図16等の記載に基づきます。或いは、本願明細書においては、「細胞塊」
は「球状コロニー」又は「動物カルス」とも称されており、当該別称での根拠記載は、例
えば[0149]等にも見いだされます。
また、本件出願人は、旧請求項46を補正しました(新請求項15)。具体的には、本
請求項に係る「アッセイの目的」を明確にする趣旨において、「該細胞塊の生存能、分化
、増殖の1つ以上に影響を及ぼす薬剤を同定するための使用のための、」との文言を盛り
込む補正を行いました。本補正は、旧請求項46に従属していた旧請求項47の発明特定
事項を、旧請求項46に盛り込むものです。
さらに、本件出願人は、新請求項17及び18を追加する補正を行いました。まず、新
請求項17は、本発明を、Oct4遺伝子の発現誘導の観点において表現するものです。
また、新請求項18は、本発明をOct4遺伝子発現細胞の製造方法の観点から表現する
ものです。これらの補正の根拠は、例えば、明細書段落[0083]、[0148]、[
0149]、[0155]~[0164]、[0190]~[0196]、[0200]
等の記載に見いだされます。
従いまして、本件出願人が行いました特許請求の範囲の補正は、いずれも願書に最初に
添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内でなされたものであ
って、新規事項を追加するものではないと思料いたします。
従いまして、本補正は適法なものであると、本件出願人は確信いたします。