理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問

小保方論文の「改竄」「捏造」認定の不合理さ、バッシングの理不尽さ

【補足】「早稲田大学ですら従うほかないような力」の源泉の一つとしての大学評価制度ー評価基準に学位授与方針


 大学は、大学法人になって以降、文科省が認める認証評価機関の評価を受けなくてはならないことになっています。その評価基準の中に、学位授与方針、基準等について定められています。これに照らして、「捏造」認定された研究者に対して学位を維持することについて、大学の評価に関わり、ひいては、交付金等の交付の上で、不利益になるというプレッシャーがあったのではないかと想像されるところです。

 小保方氏が日記で書いている「早稲田大学ですら従うほかないような力を持った組織」という中の「力」の一つには、こういう仕組みを通じたものがあったということでしょう。
 もちろん、学部創設等に際しては、文科省の意向は絶対であることは、モリカケ問題でも明らかですから、今後そういうことも念頭におけば、「従うほかない」わけです。
 
学校教育法
第一〇九条 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
第一一〇条
4 認証評価機関は、認証評価を行つたときは、遅滞なく、その結果を大学に通知するとともに、文部科学大臣の定めるところにより、これを公表し、かつ、文部科学大臣に報告しなければならない。
 
大学評価基準((財)日本高等教育評価機構
   
   
2-4.単位認定、卒業・修了認定等
・学位授与方針や学位授与基準及び学位審査手続きの実際を示す資料