理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問

小保方論文の「改竄」「捏造」認定の不合理さ、バッシングの理不尽さ

Ooboeさんにご返事(とりあえず)

Ooboeさんとそのパートナーさん

 有志の会でのコメント欄の以下のコメントに、つい先ほど気が付きました。失礼しました。

「1251. Ooboe 2017年04月08日 23:19
パートナーより、根本さんへ」
 http://blog.livedoor.jp/obokata_file-stap/archives/1064582234.html#comments

 とりあえずざっと書きますが、弁護士さんがおられれば、ご相談のときの材料にしていただければと思います。

時効まで間があるとは言っても、石川氏の告発を捜査した兵庫県警の人々がいるうちのほうがいいと私も思います。

■それで、「虚偽教唆告発の間接正犯」という言い方がちょっと気になるのですが、私が記事で書いた2つの選択肢のうちの2番目の「虚偽告発の間接正犯」を想定しておられるのだろうと思います(罪名は「虚偽告訴罪」)。
 
 書かれているお気持ちは、「虚偽の内容を教えて、石川氏に告発を唆した(教唆した)」ということなのでしょうが、「教唆犯」「幇助犯」は共犯なので、石川氏が虚偽告発の主犯であることが前提になりますから、話が混乱します。
 石川氏主犯だと、石川氏は若山研の説明で確信していたであろうから、罪に問われない可能性がありますから、石川氏を告発しても不発となり、連動して共犯の若山研の被疑者不詳氏も罪に問われないことになりますので、石川氏を告発しても仕方がないというのは、Ooboeさんもお書きの通りで、同じご理解かと思います。
 
したがって、「虚偽告発の間接正犯」という言葉に統一されたほうがよろしいかと思います。
 
■その上でですが、若山研の被疑者不詳氏が、「故意」なのか、「未必の故意」なのかは、告発段階では、特段拘ることはないのではないでしょうか。いずれも、「故意」の範疇なのですから。
そのどちらかなのかは、捜査内容次第で決まることで、告発側が示す必要はないはずです。
石川氏が若山研からの説明を聞いて、自信を持って(説明を踏まえて告発状も修正の上)告発したわけですから、その説明ぶり次第で、「故意」か「未必の故意」かが警察によって判断されることになると思います。
 そして、それは既に、兵庫県警の捜査で明らかになっているはずです。

※ 下記サイトに次のようにありました。
他方,判例によれば,虚偽の申告は,必ずしも具体的事実に限らず,抽象的事実であっても捜査権限を有する当該官庁の職権発動を促すに足りるおそれのあるものであればよいとされ,公務員Aについて「賄賂をむさぼり,偏った処置をし,官規を乱し,不当に旅費をむさぼった」などと告発した場合も,これにあたるとされます(大判大5・9・20)。」
 

■なお、石川氏が、被疑者不詳での告発に切り替えていることを以て、小保方氏に対する虚偽告発が成立しないと誤解している方もいるようですが、最初にいったん告発の申告をしたわけですから、その時点で、犯罪は成立します(上記サイト参照)。
 
「本罪は,申告が担当官署に到達したときに成立します。書面などが官署に到達して閲覧しうる状態におかれれば足りるので,捜査官がこれを受理して捜査に着手することなどは必要ありません(大判大3・11・3)。」
 
 とりあえず、ざっと斜め読みして、メモりましたが、また後ほど気づきの点があれば、追加するようにします。


 弁護士さんらの専門家の方と相談の際の材料にしていただければと思います。