理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問

小保方論文の「改竄」「捏造」認定の不合理さ、バッシングの理不尽さ

若山研の氏名不詳者による間接正犯の虚偽告訴罪―石川氏も李氏も使われた「道具」という構図

 
 若山研に対する(間接正犯での)虚偽告訴罪での告発を考える時、石川氏を「道具」として使った形ですが、元留学生の李氏もまた、別の意味で道具として使われたのではないかと感じます。「感想」さんによる李氏へのインタビュー内容をみると、この時点でも、依然として小保方氏に盗まれたと思っていて、他方で、警察は自分の主張を聞き入れてはくれなかった、という不満を述べています。ということは、若山研は李氏に対して、やはり小保方氏が盗んだのだという説明をずっとしていたことが伺われます。
 
■しかし、警察の捜査結果は、「事件の発生自体疑わしい」として不起訴となりました。検察がこういう判断をしたということは、当時の管理当事者であった若山研が、警察に対して「不要細胞として残してきた」と説明し、小保方氏の説明を裏付けたことによるものと推定されます。それ以外の説明は可能でしょうか?


 若山研は、山梨大へ移転の際、元留学生の李氏のES細胞と、若山清香氏作製になるというES細胞とを残していき、石川氏には、ともに盗まれたのだと説明し、李氏にもまた同様の説明をしていたということでしょう。その結果、石川氏は告発に至りました。
 もし、李氏もまた告発していたとすると、李氏も石川氏と並ぶ「道具」となり、若山研の氏名不詳者は、2人を「道具」として虚偽告発せしめた間接正犯ということになるかと思います。
 石川氏、李氏の二人とも、今となっては、利用されただけ、という構図がより明確になってきた感があります。

 ①石川氏が告発前に、若山研で大量の証拠を得たという証言、
 ②NHKスペシャル時点に留まらず、李氏への「感想」氏インタビュー時点でもなお、依然として「小保方氏に盗まれた」とする証言
 
 とによって、若山研の氏名不詳者が、虚偽告発の間接正犯であろうことが、裏付けられつつあると思われます。
 
■だいたいが、NHKスペシャルで、元留学生(とその作製になるES細胞)の存在とその連絡先は、若山研に聞く以外ないわけですから、NHKは若山研からその情報を得ているはずです。若山研は、NHKが取材すれば、元留学生があのように答えると想定してわけであり、実際その後、事実と異なるとの説明は一切ありませんでした。これで、李氏が石川氏と同様に告発していれば、ここでも、虚偽告発の間接正犯が成立したことでしょう。
 
 若山研の氏名不詳者は、石川氏と李氏とに虚偽を教え、両者はその虚偽情報に基づき、片や刑事告発をし、片やマスコミ等のインタビューで発言し、小保方氏の窃盗犯説を広めた。そして、若山研は、それを否定しないまま沈黙を維持した・・・。
その沈黙は、虚偽情報に基づき、石川氏らに虚偽告発させるという故意、少なくとも、虚偽告発してもいいという未必の故意の存在を推定させるものでしょう。


しかし、石川氏による告発が受理され、捜査が開始されて事情聴取を受けた際、そこで石川氏らに説明していた通りに「盗まれた」といってしまっては、辻褄が合わなくなってしまうため、正直に「不要細胞として残してきた」と警察には説明したのでしょう。
そうなれば、警察、検察とも拍子抜けし、「事件の発生自体、疑わしい」と判断せざるを得ません。
 
捜査終結して、不起訴が決まった後、石川氏は県警から説明を受けたかもしれませんが、李氏に対しては、そういう説明はだれからも受けていないのでしょう。だから、警察の捜査結果に不満を述べているわけです。
李氏が、「不要細胞として残された」というのが実態であったことを知れば、それはそれで複雑な気持ちでしょうし、もし、「和モガ」説のように、小保方氏の陥れのためにわざと置いてきて、小保方氏がピックアップするように仕向けたということであれば、これは正真正銘の陰謀であり、その陰謀のための手段として使われたということで、なお複雑な気分になることでしょう。
「和モガ」説は、たしかに、オホホポエム出現の時系列からみると、説得的に思えます。
 
■石川氏も李氏も、若山研の氏名不詳者によって「道具」として使われた、ある意味被害者だったという構図が明らかになりつつあります。
石川氏が若山研を訪ねてきた段階では、すでに小保方氏を告発をすることは決意していましたから、最初にそのように仕向けた誰かが理研にいたのか、それとも自分だけの判断だったのかはよくわかりません。しかし、若山研を証拠集めのために訪ねてきた石川氏に対して、「大量の証拠」を提供したことは、石川氏の証言から明らかです。それらの証拠を得て、これで告発ができると喜んだであろう石川氏を制止せず、その後も石川氏や李氏の発言に沈黙を守ったことは、「故意」又は「未必の故意」の存在の証明となっていると思います。