理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問

小保方論文の「改竄」「捏造」認定の不合理さ、バッシングの理不尽さ

虚偽告訴罪が成立するためには・・・


 DORAさんが書かれている石川氏に対する「虚偽告訴罪」での告発の件を、ちょっと調べてみました。

 告発がああいう「事件の発生自体が疑わしい」との理由で不起訴だったので、カウンターで勝てるのではないかという気もするのですが、どうも、結構難しいところがあるようです。
 次の2つのサイトを見ると、何となく雰囲気がわかってくるような気がします。


■サイトでは、
 「虚偽とは、事実に反した偽りの内容のことですが、虚偽告訴罪に問われる虚偽は、故意に証言した虚偽になります。ですので、勘違いで相手が犯人だと思い込み(過失)、告訴などをしたのであれば虚偽告訴罪には問われません。」
 と書いてあります。

■それで下記の事例のように、虚偽かもしれないという気持ちがありつつ告発したら、未必の故意で、虚偽告訴罪成立。 信じ込んで告発したら、不成立。
 ・・・なのだそうです。

【事例1】
○盗んだのはBだと知っているのに『Aが盗んだ』と告訴した
 →真実ではない・故意あり→虚偽告訴罪成立

【事例2】
○多くの人(目撃者)が『Aが盗んだ』と言っている
これを聞いたSは『みんなが口裏を合わせてAに罪をなすりつけている』かもしれないと思った
でも目撃者は多く,話も整合している・リアリティもあるので本当だと思った
そこで『Aが盗んだ』という内容の告訴をした
その後,捜査・刑事裁判の中で『Aではなかった』と認定された
 →『客観的真実』に反した→『虚偽』成立
  『(虚偽)かもしれない』と思っていた→『未必の故意』の一部成立

【事例3】
○ 盗んだのはAだと信じていたから『Aが盗んだ』と告訴した
しかし調査・捜査の結果『Bが盗んだ』と判明した=Aは無罪となった
 →真実ではない・故意なし→虚偽告訴罪不成立

【事例4】
○満員電車で触られたと思って訴えたものの、事実はカバンが当たっていただけで相手が無罪になった。
 →過失なので虚偽告訴罪に問われることはない。

■ そうすると、石川氏の場合はどうなのか? ということですが、同氏は、以下の事情から、「思い込んでいた」ということでしょうから、故意に問えず、虚偽告訴罪が成立しない・・・ということのように思えます。

① 桂報告書で、「研究者の常識としては、誰かが故意に混入した疑いを拭うことができない。」とされたこと。
② 告発前に若山研に出向き、「コアメンバーと長時間話した上で膨大な証拠を得 た」としていること。
③元留学生の李氏が、なぜ小保方氏の元にあるかわからないとNHKで言っていたこと。

 ただし、民事での慰謝料や損害賠償請求は、相手が過失であっても可能ということかと思います。

■ 名誉棄損での刑事は、親告罪で時効が過ぎていますが、民事はまだ時間があります。
 ただ、頭の体操なのですが、石川氏による「不正入手」の告発の場合は、NHKスペシャルの場合と違って、留学生の証言以外に、若山研で得た証言、証拠類なるものがあります。もし、石川氏を「小保方氏が盗んだ」と思いこませるような内容だった場合、真実であると信じるに足る相当性あり、ということになる可能性もあるのでしょうか・・・??
 その場合には、今度は若山研で虚偽の「膨大な証拠」を提供した者の責任が問われてくることになるのでしょうが・・・。あるいは、石川氏が勝手に思い込んだか・・・・。
 いったい、若山研のコアメンバーは、石川氏にどう話し、何を提供したのでしょうか? 民事訴訟でそれが明らかになることは確実です。

 神戸地検の「事件の発生自体疑わしい」というコメントの背後にある実態は何だったのか? 解明したいところではあります。

■ もどかしい気持ちは、皆さんと同じなのですが・・・。