理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問

小保方論文の「改竄」「捏造」認定の不合理さ、バッシングの理不尽さ

【補足】理研の情報公開方針の転換に関連して―oTakeさんへのご返事


 以下は、コメント欄でのoTakeさんからのコメントに対するご返事です。コメント欄では少しおさまりきらないので、記事欄で書くものです。
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>oTakeさん


 ご無沙汰しています。今回の理研の情報公開方針の転換で、oTakeさんが一番怒っているのではないかと思っていたのですが、そうでもなかったようですね。
 どうもoTakeさんとは話が噛み合いませんね。まず、情報公開窓口と広報との分担についての理解がすれ違っていると思います。「情報公開窓口はそんなことは言っていなかった」とのことですが、情報公開窓口はいちいち公開の考え方等を解説することはせず、淡々と「法人文書」に該当するかどうかを内部で判断して、対外的には、文書の存否と開示の可否の結論を通知するだけです。その情報開示の考え方を説明する窓口が広報です。「情報公開窓口はそんなことは言っていなかった」としても不思議ではありません。
 
次に、「三木弁護士だけがおかしい。広報がそう言ったという証拠がない」とのことですが、しかし、広報に照会して「公式、非公式」云々との説明を受けたのは、三木弁護士だけではありません。三木弁護士が説明受けた「公式記録保管開始日」について、具体的な日付を照会して説明を受けたのは木星さんです。広報の担当者の名前も紹介されています。そして今回、ooboeさんも同じく広報から、「7月から9月半ば迄の画像は、広報により非公式実験なので、公開しない」との説明を当初は受けたと紹介されています。したがって、三木弁護士と同じ説明を受けた方が、他にも2人いるということになります。
 
oTakeさんは、小保方氏のHPの画像とデータについての情報公開請求という形を取られましたが、別にその存否だけにご関心があるわけではないでしょう。検証実験全般について、予備実験から本実験までのすべてについてのデータ、画像が明らかにされ、関心を持つ皆さんの参考に供されることは喜ばしいことでしょうし、oTakeさんも研究者として関心をお持ちでしょうから、データ開示は歓迎だろうと思います。
 
「検証実験の責任者に確認済」とのことですが、今回の情報公開方針の混乱を招いたのはその「責任者」なる人ではないかと睨んでいます。情報公開部局としては、開示方針・内容の決定に際しては、必ず検証実験責任者らと相談するはずですから、当初の回答も今回の回答も、(法令解釈は別として)その責任者らの考え方が反映されていると思います。
そういう流れからして、「公式、非公式」云々の台詞を持ちだして情報公開範囲を限定させ、広報にもそのように対外的に説明させたのは、その責任者の人ではないのでしょうか?研究者の方でしょうが、情報公開法には詳しくはないでしょう。
何らかの理由で情報公開担当部局内部で再検討され、検証実験全般についてデータ・画像の開示に応じざるを得ないと、正しい法令解釈に立って方針転換したものの、それでもデータの内容を理研保有の専用機器にかけなければグラフ化できない形で小出しにさせているのは、その責任者なる人ではないのでしょうか?
検証実験の総括責任者は、相澤氏のはずですが、その相澤氏をして、「こんなやり方は科学ではない」と言わしめた背後には、そのように実務的に仕切った誰かがいたはずです。oTakeさんが確認したと以前から言っておられる「責任者」という人は、その「こんなやり方」を仕切った幹部のお一人でしょう。


広報は、ooboeさんからの照会に対して、従来の情報公開部局の方針を説明した一方で、当の情報公開窓口は、広報の説明とは異なって、予備実験期間も含む検証実験全般の一次データを開示したのですから、理研内部では、広報も怒って一悶着あったことでしょう。前回との整合性を問われて窮するのは、広報です。
 
 いずれにしても、もういいではありませんか。理研の情報公開窓口が検証実験全般のデータ公開をするようになったのは事実でしょうし、棒グラフ化されたものが出てくるのも時間の問題でしょう。データが広く開示され共有されること自体は、oTakeさんも含めて、関心のある方々にとって歓迎のはずです。
ooboeさんはその開示結果の紹介を当面控えられるようですが、他の関心のある方が請求すれば同じ開示結果が得られますから、その紹介もいずれどこかでなされることでしょう。その開示されたデータ類を各専門家、識者の皆さんが考察して、また様々なご意見、見解が出てくることでしょう。それを見守りたいと思います。
 
なお、「三木弁護士が法律の専門家として、当初の理研広報からの説明に対してなぜ問題にしないのか?」という点については、単純に、依頼人である小保方氏から要請がなかったこと、その時点では争う必要がないと判断したこと、ということでしょう。本当に争う必要が出てこれば、その時に争えばいいことですから。対応の緊急性という点では、対BPO、対刑事告発が当然先でしたから、そちらに精力を集中させたということは、想像できるところです。