【備忘】独法の情報公開結果に対して不服がある場合の審査請求
情報公開制度について、備忘録として残しておきます。
行政庁や独立行政法人に対する情報公開請求に対する開示結果について、不服がある者は、審査請求をするこことができ、その場合には、その請求を受けた行政庁、独立行政法人は、原則として、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならないとされています(行政機関個人情報保護法第43条第1項、独立行政法人等個人情報保護法第43条第1項)。
■ 今後、理研の検証実験結果や、知財、一連の経過等に関する情報公開請求に対する開示内容について、不服がある場合には、審査請求をすることによって、情報公開審査会において、第三者的にその当否について審査が行われて、しかるべき公開がなされる道があるということですね。