理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問

小保方論文の「改竄」「捏造」認定の不合理さ、バッシングの理不尽さ

米国でのSTAP細胞特許出願の実体審査がいよいよ開始

コメント欄で、「den*****」さんから、STAP特許出願で動きがあったとのご紹介がありました。
 
「米国特許商標庁(USPTO)から、Non-Final Rejection7/6付で発行されました。いよいよUSPTOでも審査が始まったようです。
 中身はUSPTOPublic Pairではまだ見られませんが、EPOGlobal dossierから見ることができます。まだ中身は読んでいません。
またEPOPatent Familyに追加がありました。STAP特許出願はロシアにも国内移行されているようです。」
 
Non-Final Rejection と聞くと、拒絶されてアウトのような語感ですが、日本の特許法の言葉で言えば、「拒絶理由通知」であり、「den*****」さんのご紹介の通り、「いよいよ、審査が始まった」というのが正確な理解でしょう。
日本でも、約8割の出願が拒絶理由通知を受けるとのことであり、その拒絶理由内容に応じて、意見書、補正書、分割出願等で対応するというのが、流れとなります。以下のサイトに初歩的な解説が分かり易く書かれています。

 
「拒絶理由通知書は審査官が少しでも特許性に疑問を持てば送付されるものであり、拒絶理由をクリアして特許を得るという手順を踏むことは極一般的です。だいたい8割程度の出願が審査請求に対して拒絶理由通知が出されると言われていますので、拒絶理由通知書が届いたからといって特許権取得をあきらめずに意見書・補正書によって拒絶理由の解消を目指すべきです。その際に拒絶理由としてもっとも多いのが、新規性・進歩性がないと判断されることと言われています。拒絶理由通知書の対応次第で特許査定か拒絶査定が決まります。」

 次のサイトでは、米国での最初の拒絶理由通知とその後の対応について、もう少し詳しく書かれていて、参考になります。
 

■米国の審査実務については、次の特許庁審査官の方が書かれた解説に詳しく書かれています。
 ◎「USPTO Office Action 利用の手引き」(2007年 特許庁遠山敬彦氏)
 
 その中のp86に、米国における拒絶理由一覧が詳しく書かれています。今回の拒絶理由通知が、どの事由によるものだったのかは注視されるところですが、その拒絶理由に応じて、次の対応を行っていくということかと思います。
 
 なお、p88に、「Public PAIRを介して利用できるその他の参考情報」という解説もありました。これらの項目で、拒絶理由通知に対する意見書とか補正書とかが表示されるわけですね。
 どれも、私が見てもわかりませんので、特許にお詳しい「den*****」さんや「JISAI」さんには、いろいろとご教示をお願いできれば幸いです。
 
※ なお、次のYahoo!知恵袋に、超初歩的解説がありましたので、参考掲載しておきます。