理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問

小保方論文の「改竄」「捏造」認定の不合理さ、バッシングの理不尽さ

小保方氏のHPの画像の存否、その情報公開に関するコメント欄での小生のコメント

 
 私の場合、基本的には記事でまとまった形で述べるのが通常なのですが、コメントしているうちにだいぶ増えてしまいましたので、小保方氏のHPの画像の存否、その情報公開に関する小生のコメントをまとめて抜き出しました。
 いずれも、以下の2つの記事におけるコメント欄に書いたものですので、前後のやり取りは記事をご覧ください。

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理研側が、「公式」と位置付けるデータだけが情報公開対象となる「行政文書」だとのスタンスであれば、請求側が公式・非公式・公表・非公表に関わらずと言って請求しても、「公式」と認める範囲でしか開示されないということになります。理研が「全資料、来て確かめてもらっていい」という場合の「全資料」というのも、理研が情報公開対象として認識する「公式」のデータに限定されているということです。それを行って閲覧しても「公式記録保管開始日」以前のデータが開示されることはありません。その理研の解釈のおかしさを縷々ご説明しています。(続く)削除
      2016/6/29(水) 午前 7:30tea*r*akt2 ]
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続き)三木弁護士に答えたという、「理研が公式に公表・保管するデータは検証実験後半からのもので、それ以前のものは理研として正式に管轄していない」という理屈で、情報公開対象にならないというのであれば、公式に検証実験(計画には予備実験も含まれる)開始を発表した7月1日から、「公式記録保管開始日」だとする9月18日までの間の、関係するすべての文書、データが非公式の管轄外ものであり、情報公開対象にもならないという話になってきますが、そんな非常識な主張が通るわけがありません。
また、非公式で管轄外だというのならば、なぜ相澤リーダーは、検証実験報告論文の中にそれらを含めるのでしょうか? 

二重に破綻している話です。削除
      2016/6/29(水) 午前 7:32tea*r*akt2 ]
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どうも記事の説明の趣旨が伝わらないようなので、噛み合わないのですが、
その情報公開請求者の方が念頭においている法人文書?の意味合いと、理研側が念頭においている「行政文書」の意味合いが異なるということだと思います。請求人の方が公開・非公開、公式・非公式を含めて、あるいは予備実験段階まで含めて、すべて「行政文書」に包含される旨を、理研と「双方で確認した」という裏付けはあるのでしょうか? もしあるとすれば、三木弁護士の説明と齟齬がありますね。

なお、三木弁護士は、理研に情報公開に際しての「考え方」を照会したわけであり、個別の情報開示者と理研とのやりとりを照会したわけではないことは、facebookへの投稿内容を見ればわかります。削除
      2016/6/29(水) 午後 10:13tea*r*akt2 ]
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>今、三木弁護士側が強要・脅迫罪や偽計等で訴えられるという話になってますよ。>情報開示請求者に対して、何かしたんでしょうね。

そういう話は、だいぶ前から他のブログだかで書き込まれているようですが、なかなかそうなりませんね。仮にそうなったとしても、あっさり告発不受理でしょう。
そういうことを発想し流布させること自体が、小保方氏なり三木弁護士の動きを封じようという思惑の現れで、STAP細胞事件で一貫して流れる異様さを改めて感じさせるものです。削除
      2016/6/29(水) 午後 10:14tea*r*akt2 ]
  (注)このコメントは、非公開コメントとして投稿されたものに対するコメントです。
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相澤論文で、Resultsのセクションであろうと、Discussionのセクションであろうと、理研としての検証実験結果の報告論文に予備実験段階のものまで含めたこと自体が、予備実験結果も含めて、「職務上作成・取得した文書等」であり、「その行政機関の職員が組織的に用いるものとして」保有されているという直接的証左だということなのです。
情報公開対象となる「行政文書」の定義に典型的に該当しています。削除
      2016/6/29(水) 午後 10:16tea*r*akt2 ]
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> rap*****さん
情報公開請求された方は、Facebook理研への確認依頼内容と理研からの応答ぶりを紹介されていたと思います。「一研究者~」さんのブログのコメント瀾に転載されていたかと思います。
http://blogs.yahoo.co.jp/teabreakt2/17326146.html
その情報公開請求への正式な回答書の写しもどこかにアップされていたかと思います。
これを見る限りでは、請求者の方は、「公表・非公表を含め、理研にこれらの写真資料が存在しているのかを調べてください。」と書かれていますが、理研がそれを認めた上で回答したことは読み取れません。
これ以外の「書類・通信記録」等の材料で、理研が公式・非公式、公表・日公表を問わず(予備実験過程のデータも含めて)、情報公開対象となる「行政文書」に該当する旨を確認したという裏付けとなるものがあれば、それは貴重な議論の材料になりますから、是非ご提供いただきたいと思います。
続く削除
      2016/6/30(木) 午前 6:05tea*r*akt2 ]
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(続き)理研は請求者側の意図に関わらず、淡々と情報公開法上の定義に従って開示の可否を決定するわけですが、その肝心の定義の基本的解釈が間違っているというのは、記事で述べていることです。
請求者の方にしても、そういう解釈を理研がしていて、その解釈の下であのような結果が通知されていたことがわかったら、「自分の請求内容に答えていない!」と言って激怒されると思うのですが・・・。削除
      2016/6/30(木) 午前 6:08tea*r*akt2 ]
顔アイコン> rap*****さん
「それでは全体でないので、全部のデータを調べて下さいということになっています。それらのことで、4月27日に検索の範囲を理研側から情報開示者に確認されており、その後、5月19日に開示結果の確認がなされています。」とのことですが、問題なのは、「検索の範囲」もさることながら、その際の前提となる「行政文書」の定義についての考え方と、検証実験における適用上の考え方であるわけですね。
それを、理研が具体的、明示的に確認しているのかどうか、ということが、問題関心です。
「本来の情報公開法上の定義に従って、理研は情報公開を行っています。」ということの裏付けのためには、上記の点が客観材料で明らかにされる必要があると思います。
それもあって、アップした記事のような質問に理研には答えてほしいと思うわけです。削除
      2016/6/30(木) 午前 7:39tea*r*akt2 ]
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なお、ついでに、「一連の流れを情報開示者側から三木弁護士宛てにFaxによる通信がある」ということで、 rap*****さんもその内容をご存じであれば、情報開示者の方も、そのFAX内容を公開されると、具体的ニュアンスがわかっていいのですが、どこかに公開されていませんでしょうか。削除
     2016/6/30(木) 午前 7:40tea*r*akt2 ]
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水掛け論や憶測での議論にならないようにするためには、何が確認される必要があるのかということを整理するために、理研への「質問書」案を作っているということが、理解できないままに、「小保方擁護ブログが」がどうこうというワンフレーズのことしか言えないのでは、文字通り「話にならない」ですね。

アンチ、擁護のどちらの立場に立ったとしても、理研の(意図的かたまたまかはわかりませんが)説明不足によって、こういう受け止め方の混乱が生じているのですから、それが生じないように、きちっと詰めましょう、ということです。
それを明確にしたいというのが、立場に関わらず共通の要請であるはずなのに、それをしないままに、信じる信じないと言っていても詮無いことです。 削除
      2016/7/1(金) 午前 0:27 [ tea*r*akt2 ] 
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続き)理研に対して、「情報公開」の枠組みで質問すれば、その枠組みの中でしか回答しないわけです。だからこそ、その公開対象の考え方、解釈を明確にする必要があるわけです。
三木弁護士の照会内容は、「当事者である小保方氏自らが行った検証実験結果について、情報公開法による公開請求があった場合にはどういう扱いになるのか?」という、当事者として至って当たり前のことを聞いているものでしょう。小保方氏側として想定している扱いになっていないために混乱と不利益が生じているので、情報公開の法令上の扱いを照会するというのは、当事者であれば誰でも考える基本的対応だと思います。
三木弁護士が確認しているのは、直接そういう用語を使っていませんが、公開対象となる「行政文書」に該当するのかどうかということなわけですね。


アンチの方であっても、理研側が聞かれないことをいいことに沈黙していることをよって、「公開結果」が実は自分たちが想定している前提のものではなかったとしたら、「あれだけ言ったのに何だ!」といって激怒するでしょう、と申し上げています。 削除
      2016/7/1(金) 午前 0:54 [ tea*r*akt2 ] 
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>「4月27日に検索の範囲を理研側から情報開示者に確認されており」
>「情報開示者がFacebookでその通信関係の写真をアップしてますよ。ただ、ピンぼけであることと、一部しか写ってないのでそれではよくわからないものですが、どこかにその文章の内容をネット上で記載してました」
という点が具体的にどういう内容かを知りたいので、 rap*****さんに限らず、その公開されているサイトをご存じの方がおられれば、ご教示下さい。 削除
      2016/7/1(金) 午前 0:56 [ tea*r*akt2 ] 
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本件は、理研が情報を隠蔽しているのではないか、小保方氏のHPに載っている画像、解析データは実際の検証実験におけるものだったのか、というクリティカルな論点に関わる問題です。

理研の回答を、「物理的に存在しない=小保方氏はまた虚偽を働いている」と解釈して、海外のKnoepfler氏のブログなどに通報して、同氏もそれを以て疑わしいとしているのですから、その回答の意味合いを正確に詰めるべきなのは、立場を問わず共通なはずです。
http://blogs.yahoo.co.jp/teabreakt2/17340601.html

小保方氏側にすれば、理研の不正調査委や改革委などによって、社会的にほとんど抹殺されかけ、更にHPで検証実験データを発信したところで、それが虚偽だと喧伝されてまた抹殺されかけ・・・という構図です。 削除
     2016/7/1(金) 午前 1:36 [ tea*r*akt2 ] 
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理研が、三木弁護士の説明するような考え方の下に、実際に撮影・解析されたものが存在する(存在した)にも拘らず、「存在しない」と回答したのだとすれば、これは本来スキャンダルです。
この一点が崩れれば、理研の信頼性は地に堕ち、これまでの説明にも大きな疑問符がついてしまいます。

アンチ、擁護のどちらの立場であっても、理研に詰め寄るべき事案なのですが、「行政文書」の話がやや専門的なせいか、あまり関心を呼ばないようですね(苦笑)
小保方氏擁護の立場からすれば、格好の攻め時なんですけども・・・。

そしてこれは、特許出願の成否にも大きく関わってくるということが、もっと理解されてもいいのではないでしょうか。
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      2016/7/1(金) 午前 1:38 [ tea*r*akt2 ] 
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なお、「なんで自分で聞かないの?身元がバレるとやばい人?」というようなコメントがありますが、ネットの言論空間では匿名性の確保によって、その属性、立場に関わらず、活発な議論が確保されているのであって、その「匿名性」が法令的、社会的にプライバシーの保護の一環として保護されている、ということを何ら認識しない低次元の話です。

匿名性を前提としたネット上の言論空間を確保する一方で、名誉毀損、プライバシーの侵害、知財権の侵害等があると認められるときには、発信者氏名の開示の請求手続きができるように、「プロバイダ責任制限法という法律が制定され、厳格な基準と手続きの下に裁判所において可否が判断されるという仕組みが用意されているわけです。

反対の立場の者には「名を名乗れ!」と指摘をする一方で、自らは匿名性の保護を奇貨として、罵詈雑言、レッテル貼りとやり放題というのでは、ダブルスタンダードそのものでしょう。
STAP細胞事件では、常に「ダブルスタンダード」ということがつきまとっています。 削除
     2016/7/1(金) 午前 1:54 [ tea*r*akt2 ] 

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>1.小保方は検証実験でも実験ノートをちゃんと付けなかったのだろうか?

STAP細胞の作製のみをやれと言われ、結果を見ながらの微調整もできず、撮影もできず、自ら解析もできず、という状況で、実験ノートを「ちゃんと」つけようにも付ける余地がなかったということでしょう。

>小保方が測定したのなら、何が行われた容易に想像できるだろう。

自らは測定できないというのがあの検証実験でした。 削除
     2016/7/1(金) 午前 2:21 [ tea*r*akt2 ]