理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問

小保方論文の「改竄」「捏造」認定の不合理さ、バッシングの理不尽さ

理研に対する検証実験に関する情報公開の考え方についての質問書


 どなたか、理研の情報公開窓口や広報に、次のことを確認していただくと、問題点がより明確になると思います。このままコピーしていただいて構いませんので。
 できれば、文書で回答ほしいところですが・・・。

【訂正】  以下で、「行政文書」という用語を使っていますが、これは独立行政法人の場合には、「法人文書」という用語が正しく、また、根拠法規も、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」となります。行政機関の法令を独立行政法人でも準用していると誤解したことによるもので、失礼しました。内容、文章は変わりありません。

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 STAP細胞に関する検証実験に関する情報公開の考え方、運用について、以下の点をご教示ください。質問中、月日は、特に断らない限り、2014年のものです。

質問1:情報公開の対象となる「行政文書」について、理研はどのように解釈しているのか。公式、非公式、公開、非公開を含めて、「行政文書」の定義に該当するかどうかを判断しているとの理解でいいか。
「(定義)
第二条
2 この法律において、「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(中略)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。(略)」
 
質問2:上記の「行政文書」の解釈を踏まえると、7月1日から開始すると発表され、予備実験も含めた実施計画に沿って実験が行われるとされた検証実験において、情報公開対象となるのは、どの部分か。

質問3:三木弁護士によれば、理研は、「公式記録保管開始日」以降が本格実験段階で、情報公開対象となるとのことであるが、その理解で正しいか。
 その場合、「公式記録保管開始日」は、9月16日か。

質問4:三木弁護士によれば、理研が公式に公表・保管するデータは、「公式記録保管開始日」以降の検証実験後半のものとのことだが、その理解は正しいか。

質問5:また、検証実験前半は、「理研として公式に管轄していない」とのことだが、検証実験は、7月1日に公表された「小保方氏が参加する検証計画の進め方」において、準備的段階も含めてカバーされている(下記の2.(3)(5))。
 特に、(5)では、「11月まで経過しても準備段階に留まる場合には、その時点で検証実験を終了する」とされている。したがって、その判断のためには、準備段階での経過の保存は必須となる。
 もし本当に、「検証実験前半は、理研として公式に管轄していない」とのスタンスであるとすれば、上記の「進め方」の考え方と矛盾するが、この点について見解はどうか。

質問6:相澤リーダーによる小保方氏参加による検証実験結果の報告論文が公表されているが、そこでは、予備実験段階における実験データも含めて考察対象としている旨を明記している。この点からしても、理研として、準備段階(予備実験段階)での実験結果も含めて、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(中略)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」との「行政文書」の定義に該当するのではないのか。

質問7:質問4の理解の通りだとすれば、検証実験前半の「公式記録保管開始日」以前の記録、データは、物理的に一切「保管」もされておらず、廃棄されたということか。

質問8:準備段階で小保方氏が行った予備的実験結果について、検証チーム員が撮影、解析はしているのか。しているとして、それは保管されているのか(「行政文書」に該当するかどうかは別として)。質問6の相澤リーダーの論文での説明からすれば、保管されていなければおかしいが、事実関係及び見解はどうか。

質問9:丹羽チームが行った検証実験における実験データの保存期間はどれだけか。また、小保方氏参加による準備段階及び本格実施段階における保存期間はどれだけか。

質問10:7月1日の「小保方氏参加による検証実験の進め方」の公表以降、小保方氏を含む検証チームの日々の活動を記録した資料はあるか。

                                  以上