理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問

小保方論文の「改竄」「捏造」認定の不合理さ、バッシングの理不尽さ

また一つ偏向報道が加わったNHKのSTAP関連報道―小保方氏の早大学位取消について

 
 本日夕刻、早稲田大総長が会見し、小保方氏の博士号取消を発表しました。
 午後8時50分現在、プレス発表文がHPにアップされていないようなので、まずはそれが発表されてから、小保方氏側のコメントと併せ読んで、コメントしたいと思います。事実関係で主張が喰い違っている部分があるようです。


 小保方氏のコメントは、三木弁護士を通じて公表されています。


 弁護士ドットコム→ https://www.bengo4.com/other/1146/1307/n_3886/ 
 
 私は、帰宅してから、夜7時からのNHKのニュースを聞いたのが、正式発表の第一報だったのですが、それを聞いて、てっきり、「小保方氏は体調不良で訂正をせず、締切の延長を願い出たが受け入れられなかった」というように受け取りました。総長も、必要な訂正がなされていないから取り消したと述べていましたので、学位維持条件の訂正がなされていないということか。それだと仕方ないかな・・・」と一瞬は思いました。
 しかし、ネットで見てみると、全然話が違うじゃないか! と改めてNHK偏向報道を認識した次第です。よくもまあ、これだけ、小保方氏のコメントの一部だけを取り出して、すぐにばれるミスリードな要約を作れるなと逆に感心します。悪意を持って小保方氏を貶めようとしているか、さもなくば、国語能力がないかのいずれかでしょう。BPO提訴された意趣返しでもしているのでしょうか。


 NHKのニュースはすぐに消されてしまいますので、論評対象として残しておきます。総長発言と小保方氏のコメントとを併せ読むと、あたかも、小保方氏が物理的に訂正をしておらず、体調不良を口実に延期を申し出るという我儘を言っているかのような構図に見えます。最初、ニュースで聴いた印象を裏付けるものでした。
 
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早稲田大 小保方元研究員の博士号取り消し
112 1837
 
STAP細胞を巡る問題で、早稲田大学は2日午後6時半から会見し、小保方晴子理化学研究所研究員の博士論文について、1年の猶予期間が過ぎたものの審査を行う完成度に達しなかったと述べ、小保方元研究員の博士号の取り消しが確定したと発表しました。
これは、早稲田大学の鎌田薫総長らが午後6時半から記者会見し、発表したものです。
小保方元研究員が早稲田大学に提出した博士論文を巡っては、文章や画像を盗用した疑いが指摘され、調査を行った結果、複数の不正があったと認定されました。
しかし大学側は、指導や審査の過程にも重大な不備や欠陥があったとして、おおむね1年の猶予期間を設け、小保方元研究員が論文を訂正・再提出し、博士号にふさわしいものになったと判断された場合は、博士号を取り消すことなく維持するとしていました。
 2日午後6時半から会見した早稲田大学は、去年11月から指導教官を選び、体調不良のため大学に来られない小保方元研究員の元を複数回訪れるなどして指導を行ったことを説明しました。
しかし、1年の猶予期間が過ぎても、小保方元研究員から提出された論文は必要な訂正が行われておらず、審査を行う完成度に達しなかったとして、小保方元研究員の博士号の取り消しが確定したということです。
また、早稲田大学では、小保方元研究員以外の博士論文2800本近くについても調査を行い、博士号取り消しの対象となるような論文は見つからなかったものの、89本について引用の不備など訂正が必要な部分が見つかり、訂正作業を進めていることを明らかにしました。
 
鎌田総長「論文ない状態で放置できない」
会見した鎌田総長は、博士号取り消しの確定について、「学問の府として不適切な論文を放置しない、教育の場としての責任を放棄しないということで、1年間の間、再提出を認めるという例外的な措置をこれまで取ってきたが、期間内になされるべき訂正が終了しなかった。小保方元研究員は審査期間の延長を求めていたが、学位論文がない状態でこれ以上放置できないと判断し、延長は認められないと結論した。今後、全力で信頼回復に努めたい」と話しました。
 
また、早稲田大学は、博士号取り消しの決定について、「1年間の猶予期間内に指導の過程で訂正を求めた条件が成就したかどうか、論文の訂正が済んだかどうかであって、この点については、残念ながら終了せず、その内容が正しいかどうかまでの判断に至らなかった」と述べました。
 
小保方元研究員がコメント
早稲田大学の発表について、小保方元研究員は、「今回の決定には失望しています」「入院中、加療中での修正作業となり、思考力・集中力などが低下しており、博士論文に能力を発揮できる健康状態ではないとの診断書を大学に提出しておりましたが、配慮などは一切なされず、むしろそれが不合格の理由にも採用されました」などとするコメントを出しました。
 
専門家「学位剥奪は当然の結果」
博士号取り消しについて、研究不正の問題に詳しい大阪大学の中村征樹准教授は「今回、学位の剥奪に至ったということは当然の結論だと思う。博士号を取得するまでにふさわしい研究者としての能力が十分についていなかったということだ。そもそも、1年の猶予期間を設けたことは、指導責任を重く受け止めた大学側の異例の対応だった」と述べたうえで、「この論文が提出された時点で、論文に対する適切な評価や指導ができていれば、その後のSTAP細胞のような問題も起きなかったと思われる。これは早稲田大学だけの問題ではない。博士号の研究者として必要な知識や能力を持たずに、世の中に出ている研究者がいないかどうか考える必要があり、大学は、もう一度原点に戻り、質の伴った研究者を養成していかなければ、社会からの信頼を取り戻すことはできない」と話しています。
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 一般紙は、鎌田総長の会見内容しか報じていないようですが、スポーツ紙のほうが三木弁護士の会見内容を詳しく報じているので、様子がわかって助かります。
デイリー・スポーツ
 
ここで述べられていることの主要部分は、小保方氏側が発表したコメントに書かれていますが、指導教官の不合格ありきの発言や拒絶的姿勢などについての言及については、NHKは、全く無視しています。また、面談の回数等、大学側の主張と小保方氏の主張とが食い違っているところもありますが、総長側の主張のみを流しています。
好意的に見れば、ニュースの時間の締切との関係があって、三木弁護士の会見を十分反映できなかったのかもしれませんが、それでもコメントを全文読んでも長くはないのですから、次のもっともコアな部分を省くことは、通常の記者であればあり得ないでしょう。
 
「修正論文の提出前に、担当教官から「今回は合格する可能性はとても低い」と伝えられていたという。審査教官からも「博士として認めることのできないのは一連の業界の反応を見ても自明なのではないか」とコメントされたといい、「学術的な理由とはかけ離れ、社会風潮を重視した結論を出されたことは明らか」と反論している。」
 
 これでまた、NHKSTAP細胞問題に関する偏向報道が一つ加わりました。
 

●ところで、早稲田大の発表がまだアップされていないようなので、わからないのですが、博士号の学位取消ということは、博士課程の大学院修了を取り消したということなのでしょうか? 学校教育法では、両者は連動しています。小保方氏の場合は1項が適用されるはずであり、2項のように「授与できる」とは異なって、「授与するものとする」となっています。
 大学で言えば、学士号を取り消すことは、卒業を取り消すことに直結するという構図です。それは、早大論文調査委員会報告書が述べた通り、学位を前提に構築されたその後の人生に大きな変動をもたらしますから、問題の程度と処分のバランスを比較衡量によって、よほど慎重に検討することが求められます。
 
○学校教育法
第百四条  大学(…中略…)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し学士の学位を、大学院(…中略…)の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、……授与するものとする
2  大学は、文部科学大臣の定めるところにより、前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認める者に対し、博士の学位を授与することができる。
 
○学位規則
(博士の学位授与の要件)
第四条  法第百四条第一項 の規定による博士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の博士課程を修了した者に対し行うものとする



●早稲田側と小保方氏側との争いの焦点は、どうも次の点にありそうですね。
「訂正」と称する内容が、相当異なっているような印象です。
その内容が正しいかどうかまでの判断に至らなかったという箇所が、相当の含みを持っているように感じます。

早稲田大学は、博士号取り消しの決定について、「1年間の猶予期間内に指導の過程で訂正を求めた条件が成就したかどうか、論文の訂正が済んだかどうかであって、この点については、残念ながら終了せず、その内容が正しいかどうかまでの判断に至らなかった」と述べました。」


【追記】
 朝日新聞の記事を見ると、鎌田総長は、次のように述べたそうです。

「小保方氏は期間の延長を求めたが、早大は延長しないことを決めた。都内で会見した鎌田薫総長は「不適切な博士論文を放置しないという観点から、期間延長ができないとした。そもそも博士号を与えたことが大きな問題。しっかりした研究指導や審査体制をつくるしか、信頼を取り戻す方法はない」と述べた。」

 これは大学側としては非常に不用意な一言でした。本来提出されるべき論文内容については、論文調査委員会はNIHの無断引用部分だけが問題だとし、論文内容自体は優れたものとして認めています。その点は、昨年10月の猶予付き処分決定時にも維持されています。したがって、上記の発言が正しいとすれば、判断を変えたことになります。「政治的判断で、以前の認定内容をガラリと変えました」と自白しているに等しいものです。
 論文内容に改めて疑義ありとするならば、別途新たに調査委員会を立ち上げて手続きを進めなければなりません。それが、公正手続き上の筋というものです。