理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問

小保方論文の「改竄」「捏造」認定の不合理さ、バッシングの理不尽さ

小保方氏に再現実験を主体的にやらせることが研究不正判断の大前提であるはず―東大の調査報告書との歴然とした差


 前回記事を書いてから1ヶ月弱が経過しますが、その間、STAP細胞に関する動きにはめまぐるしいものがありました。
 ・小保方氏の論文撤回同意
 ・理研改革委員会の提言発表
 ・理研研究員らによるES細胞、TS細胞である可能性指摘(遺伝子分析等による
 ・文科大臣による小保方氏の実験参加が適切との発言
 ・若山教授による第三者機関での解析結果発表(STAP細胞の証拠の否定) 等
 
小保方氏のSTAP細胞は、捏造が確定したかのような報じられぶりです。しかし、そう
単純な話ではないと思います。科学者間の指摘が相矛盾している点もありますし、個別具体的な事実関係をより詳細に追わないままに、それぞれが発表することを一方的に垂れ流すだけのマスコミと、それを鵜呑みにしてコメントを得々と語る科学評論家?による決め付けは、合理的とは思えません。


 理研改革委員会の提言は、空気に流されてというか、空気に乗じてというか、およそまともな神経で書かれているとは思えません。こういう事態の時には、往々にして自分の置かれた優位的立場に乗じて、居丈高に極論を主張する人々がいますが、この理研改革委もそれと同じです。あとで個別具体的にそれらが暴論である所以を書いてみたいと思いますが、


STAP細胞の有無という根幹部分を留保したままの諸々の決め付け、
長年の実績と関係者の期待に何らの顧慮も与えない再生科学総合研究センター(CDB)の解体提言、
何ら関係ない研究者たちにあたかも連帯責任を取らせるかの如き主張、
STAP細胞の有無は留保したまま、その特許出願の撤回という国富の放棄を強いる主張
研究者の世界でありえない管理統制を前提とするかの如き主張、
何ら改革委に権限でないはずの役員、研究者の処分、解任まで主張する矩の逸脱。
 
 等々を挙げるだけでもその暴論ぶりは想像できるはずです。
 CDBの研究者たちが不安と憤りの気持ちを持っているというのも当然のことでしょう。
 
 東大名誉教授だという岸委員長は、提言前から個人的意見を乱発していましたが、この提言もその集大成のようなものでしょう。「世界三大研究不正」というような、どこの誰がいかなる根拠で言っているのかも明らかにせず、外国の知人から言われた言葉をそのまま紹介して、レッテルを貼るようなことを公式の記者会見でするなど、不見識の極みです。
 これだけの暴論の数々を言われると、理研の予算と機能の弱体化を狙っているのではないのか?という疑問さえ生じてきます。
 

●それはまた別途詳しく書いてみたいと思いますが、事態がこういうことになってきている以上は、まずは文科大臣が指摘する通り(改革委提言も言っているようですが)、小保方氏自身に、再現実験をやらせることが一番の優先課題です。
 何度も書いていますが、すべての研究機関が準拠する文科省ガイドラインでは、再実験は、疑念をもたれた研究者が「説明責任を果たすための権利」として位置づけられています。
 
「(2)不正行為の疑惑への説明責任
調査委員会の調査において、被告発者が告発に係る疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任において、当該研究が科学的に適正な方法と手続に則って行われたこと、論文等もそれに基づいて適切な表現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明しなければならない。そのために再実験等を必要とするときには、その機会が保障される。」
 
理研の調査委の調査時点で、理研本体が小保方氏の論文の手順に即した再現実験を行うことを決めて発表していたわけですし、川合理事が小保方氏の協力も得たいと記者会見で述べていたわけですから、調査委としてはその結果を待って判断することが筋というものです。再現されれば、実験に裏づけがあったことになりますから、論文の間違いは、でっち上げた「捏造」「改竄」では当然なく、科学的に「不適切」なものに留まるということになります。
ノバルティスファーマの高血圧治療薬の論文「改竄」により、社員が逮捕される事態となっていますが、こういうような実験結果を都合のいい結果が出ているかのように書き換えるようなものこそがそもそもの「改竄」というものであり、小保方氏のような実験結果はあって、その意味するところには何らの影響も与えていない加工が、ノバルティスと同じ範疇の「改竄」になるはずがありません。

※ 若山教授の会見により指摘されたES細胞「疑惑」については、また別途の問題です。これの報じられ方も妙で、相並び立たないはずの話が同時に報じられるままになっていて、それを科学的に説明しようとしないのはおかしな話です。
 
●東大には、研究不正の調査に関する事例がいくつかあります。その調査と比べると、理研の今回の調査なるものがいかにお粗末なものかは歴然としています。
東大での典型的な研究不正調査事例が2つあります。


【事例1】「東京大学分子細胞生物学研究所旧加藤研究室における論文不正」の調査
 
この調査は、多数の専門家を投入し、徹底的に内容を精査していますが、それでもなお、捏造、改竄とは断定せず、「科学的に不適切な事例」とし、「一部については「悪意のない誤り」によるものであるといった可能性も排除されない」として留保をつけているなど、慎重な上にも慎重を期しています。
調査概要部分を抜粋してみます。
 
「今回の科学的な適切性を欠いた画像データの使用の態様は、大まかに以下の4つに分類することができる(別添資料2も併せて参照)。
実験結果を単一の画像を使って示すべきところが、複数の画像を貼り合わせた状態で示されており、かつ、そのことに対する説明7が論文中で行われていない(画像の貼り合わせ)。
異なる実験結果の画像の一部または全部が使用されている(画像の流用・転用)。
実験結果の画像の一部が欠落している、あるいは部分的に消去されている(画像の不掲載・消去)。
実験結果の画像の一部または全部に極端なコントラスト変更などの過度な画像処理が加えられている(画像の過度な調整)。
なお、科学的な適切性を欠いたこれらの画像については、現段階では関与した者の特定及び、その関与の態様・程度等についての判断には至っていない。また、これらの画像の一部については「悪意のない誤り」によるものであるといった可能性も排除されない。
このため、6.で後述するとおり今後の調査によってさらに事実関係を精査する必要がある。
 
一部事例の画像が示されていて、明らかに改竄、捏造と感じますが、それでも依然として、断定は避けています。
 
 それだけ、改竄、捏造の認定には慎重の上にも慎重を期しているということです。
 
【事例2】東京大学大学院工学系研究科多比良和誠教授らの RNA 関連論文に関する調査
 
 この研究不正は、多比良教授の懲戒解雇となったため、訴訟となり、東京高裁で同教授の敗訴となって、最高裁まで争われている事例です。そこでも、最終的に捏造認定に至るまでに、実験ノートや生データの検証に加えて、再現実験を繰り返し要求し、それができないことやその過程でも不審点があったことを以て、初めて「論文は捏造されたものとされても致し方ないと判断される.」との認定に至っています。
 
「科学研究を遂行するにあたり,当然のこととして実験ノート,生データを管理保存する必要がある事は自明であるが,当該著者らがそれらを行っていない状況にあることは極めて適切性を欠いた状態である.客観的な実験ノート,生データが管理保存されておらず,再実験等により再現性を示せない論文は捏造されたものとされても致し方ないと判断される.そのような状態を重く受け止め,当該著者らにかけられた嫌疑を晴らす機会として,論文記載と同じ実験材料・試料を用いて再実験を行い,その詳細な結果と実験のプロトコルを平成 17 年末までに提出するよう要請した.しかしながら,十分な時間的余裕をもって再実験を行えると考えられる平成 17 年末になっても,論文の中に示された実験結果の再現には至らなかった.平成 18 1 月に,再度学会に「現段階では論文の中に示された実験結果の再現には至っていないという結論となった」ことを報告した.
上記の調査の過程で,論文記載の実験の生データとして提出されたものの中に明らかに捏造されたデータが含まれていることが判明するとともに,本来,実験によって大腸菌内で合成され,酵素活性が発現するか否かを検証されるべき hDicerが,再実験中に川崎助手により個人的に購入されているなど,再実験そのものを疑せしめる事実が発覚した.・・・・」
 
 実験ノートや生データの管理保存の杜撰さは、「科学的に適切性を欠く」ということであり、嫌疑を晴らすため求めた再現実験によっても再現性が示せなかったことを以て、初めて「捏造」認定しているのです。
 
 20101124日に東京高裁で判決が出ています。この訴訟では、懲戒解雇処分を争うものですが、捏造行為を行ったのが助手で、それを見抜けないまま論文発表した責任著者である多比良教授の責任が争点となっています。そして、あくまで、自ら確認せずに「再現性のない論文を発表したこと」が解雇処分の理由となっています。
 
(被控訴人による本件解雇の処分理由も本件各論文がそのような意味での再現性を有しない点を問題としたものであることは処分理由から明らかである。)。ところが,本件各論文については,工学系調査委員会が本件各論文の再現性を検証するための実験ノート等の
実験記録,実験試料,プロトコル(実験の手順・条件についての記述)等の提出を求めたが,結局,控訴人からは,プロトコルを記載した新たに整理されたメモやプリントアウトされた生データしか提出されず,再現性を担保するために必要不可欠ともいうべき実験の条件・材料・手順・結果等を記載した実験ノート等は提出されなかったのであり,そのため,再実験を求められたが,指定された期間内に再実験により本件各論文に示された実験結果の再現性を示せなかったのである。そうすると,懲戒事由該当性の判断の前提としては,本件各論文には再現性が欠如しているというほかない。


【事例3】森口尚史研究員による「iPS 心筋細胞移植」の虚偽発表の調査
 世の中を騒がせた心筋移植事件ですが、これでさえも、東大は、あくまで森口氏が、「説明責任を果たさなかったこと」を以て、「証拠隠滅又は立証妨害」に該当するとして懲戒処分にしているものです。実験ノートや生データの提出を要求されたにもかかわらず、しようとしなかったことが直接の処分理由であって、捏造、改竄の認定は避けています。
 
2. 森口尚史氏が行った不正行為について
本学は、森口尚史氏が本学在籍中に発表した論文等について調査を行った結果、以下のとおり不正行為の事実を認定した。
なお、本学からの再三の要求にもかかわらず、森口尚史氏から生データや実験ノートなど実験の事実を証明する書類等が提示されなかったため、森口尚史氏による不正行為(捏造、改ざん、又は盗用)の存在を全て確認することはできなかった。しかしながら、森口尚史氏がこのように説明責任を果たさないことは、本学規則2に定める「証拠隠滅又は立証妨害」であると認定したものである。」
  
 以上のように、東大は、捏造、改竄といった不正認定には慎重の上にも慎重を期しており、とことん再現性の有無を追求した上で、不正認定をしているわけです。
 ところが、理研STAP細胞の調査の場合には、再現性は否定できないとの前提の下に、その有無を理研という組織全体として検証するための再現実験を計画的に行いつつあるわけですし、小保方氏本人がそこに参加することによって説明責任を果たしたいと言っているわけですから、その機会を奪う一方で、杜撰な「未必の故意」論で、文字通りの片言隻句によって論理構成して、論理の飛躍、曖昧さのある部分は「明らかである」の乱発を続けて、捏造、改竄の認定をした調査委の結論を以て、懲戒免職なり諭旨退職にするのであれば、東大との差は歴然としたものになるでしょう。それは文科省ガイドラインの趣旨にも反しますし、科学的でもありません。
 「科学的に適切さを欠く」ということでの処分はもちろんありうるわけですが、しかし、一事不再理という大原則がありますから、小保方氏自身による再現実験による再現性の有無の確認を待たなければ、処分はできないはずです。
 
●ついでに言うと、被疑者や参考人を精神的に追い詰めて絞り上げる検事上がりの弁護士などには分からないでしょうが、事業主には社員に対する安全配慮義務というものがあります。当然、メンタルヘルスにも適用されることです。
 小保方氏は入院しているわけですから、当然病気です。欠勤しているのは病気を理由とするものでしょう。そういう状況下であるにもかかわらず、充分な配慮をせずに、十全な聴取と立証の機会を与えないままに、不服申立てを却下することは、それ自体、安全配慮義務違反に該当する可能性があると思います。
 
 そういうことも含めて、調査の遂行の進行管理をすることが総務・法務担当部門の役割であり、それに助言を与えることが顧問弁護士の役割ですが、そういう役割が何ら果たされていないことに、理研の組織としての問題があります。
 
●更についでに言うと、調査委による捏造、改竄認定に対して、小保方氏は不服申立てをしたわけですが、それを、同じメンバーの調査委そのものにその審議を委ねました。しかし、これは明らかに不適当です。理由は三つあって、
認定を下した者には、それを維持できなければ自らが傷つくという利害関係があるのだから、利害関係のない者に委ねるのが筋であること。
不服申立時点では、行政不服審査法の50年以上ぶりの抜本改正案が国会に提出されていて、従来の不服申立てとは異なり、処分をした者以外の者によって審理をすることとする改正内容になっていたこと。そういう流れになっていることに無頓着であることは許されないこと。
下村文科大臣は、調査は、外部の第三者によって行わせるべきといっていたこと。
 
 
 ともかく、現時点では、懲戒手続きは留保し、小保方氏を再現実験をやらせて(心身の調子の健全性を充分に確認しながらという前提)、その結果を待って、研究不正の有無の判断に立った処分を行うという手続きを踏むことが適当だと考えます。