理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問

小保方論文の「改竄」「捏造」認定の不合理さ、バッシングの理不尽さ

【コメント1】BPOによるNHKスペシャルへの人権侵害決定・勧告について

(注) 以下の最初のコメントは、もっとも根幹となる、「小保方氏による留学生の細胞窃盗疑惑+STAP細胞混入疑惑」をほぼ完全否定したという点を、まず十分にごコメントしないままに、その他の論点についてのコメントを先行させたため、全体として、今回の決定にネガティブな印象を与えることになっているかもしれません。
 それは本意ではありませんでの、次の記事の「コメント2」以下をまずお読みいただいてから、本記事を補足として読んでいただくのがよろしいかと思います。
 三木弁護士が提起した各論点について、欲張りにも、すべての満額回答を期待していたものですから(笑)、ちょっと最初はがっかりしたために、まずそれらの点を先行してコメントしてしまった次第です。BPO決定を喜んでおられた皆さまには、水をかけたような形となりお詫び致します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BPOの決定の全文を読みました。
 
ES細胞混入疑惑に続けて、留学生が残したES細胞についての画面を注釈なく持ってきたことを以て、小保方氏がES細胞を盗んだという印象を与えたことは、「人権侵害」認定となり、是正勧告がなされたことは、良かったとは思います。
 取材方法も、放送倫理違反が認定されています。
 
しかし、正直な印象としては、物足りないというか、かなり抑制的に判断しているように感じます。小保方氏と笹井氏の電子メールの思わせぶりな読み上げを、「品位に欠ける」とはしましたが、それ以上に人権侵害も放送倫理違反も認定はされませんでした。
STAP細胞=ES細胞との前提での判断については、桂調査委報告、その後の一連のネイチャー誌掲載論文等から、BPOとして疑義を呈することはできないだろうとは想像はしていましたが、その通りでした。それは仕方のないところではありますが、笹井氏、丹羽氏らのES細胞では説明できないとの指摘を公式の記者会見で提示していたことには、一切触れずに番組構成したことの不公正性に多少なりとも触れるのではないか?と期待するところもあっただけに、個人的にはすこし落胆しました。
 
また、「僕の研究室のマウス由来ではない」という、ES細胞による捏造疑惑を決定的なものし、論文撤回の決め手となった若山氏の発表が、実は間違いであったことを公表したにもかかわらず、その点には言及していない番組構成の不公平性については、今回の決定では一切ふれていないことも、やはり釈然としないところではあります。
 
決定の最初の部分で、次のように述べられていますが、そういうことなのでしょう。これ以上の科学的な事実認定や判断に関連することを、BPOに期待するのは「無い物ねだり」だったのでしょう。この点は、BPOの役割としては、やむを得ないところです。
 
「本来、STAP研究に関する事実関係をめぐる見解の対立について、調査権限を有さず、また、生物学に関する専門的な知見をもち合わせていない委員会が立ち入った判断を行うことはできない。こうした判断は委員会ではなく、科学コミュニティによってなされるべきものである。委員会の判断対象は本件放送による人権侵害及びこれに係る放送倫理上の問題の有無であり、検討対象となる事実関係もこれらの判断に必要な範囲のものに限定される。したがって、本件放送で触れられていない事情が考慮されるのも、こうした範囲内でのことである。」(p6)
 
●私は、「人権侵害」認定当確は、ES細胞を盗んだかのような印象を与える構成と、電子メールの思わせぶりな読み上げの2点だと思っていました。
前者は認定されましたが、後者のメール読み上げは、次のように判断され、人権侵害も放送倫理違反も認定されませんでした。
 
「なお、申立人は、この場面は科学報道番組という目的からするとまったく重要でない部分であって、また、男性と女性とのそれぞれの声優による感情をこめたような読み上げ方をしていて、あたかもその男女間にただならぬ関係があるかのような誤った印象を与えるとしている。確かに、本件放送に先立って一部の週刊誌が笹井氏と申立人との男女関係をうかがわせる記事を掲載しており、こうした記事の内容を知る視聴者は、本件放送でのメールの読み上げを聞いてそうした関係を想起するだろう。その点、科学報道番組としての品位を欠く表現方法であったとは言える。しかし、本件放送中ではそれ以上に男女関係を示すような内容はなく、一般視聴者がこの場面から、両者の間に実際にそのような関係があったという印象を受けるとまでは言えない。したがって、一部の視聴者に対しては誤解を与えるような紹介の方法であった点で配慮が十分でなかったものの、それを超えてプライバシーの侵害に当たるとか、放送倫理上問題があったとまでは言えない。」
 
 ここにも書かれているように、あの当時、笹井氏と小保方氏の不適切な関係を、かなり強烈な表現でクローズアップする複数の週刊誌報道があり(週刊文春など)、STAP細胞問題に多少なりとも関心のある人であれば、それを念頭において、あのナレーションを聞けば、そのことを更に増幅させようとしていると感じたと思います。NHK自らは、「不適切な関係にあった」とは決して語らないまま、一般視聴者が既に念頭にあることを利用して、演出することによって、そのことを更に印象づける効果を持たせるという、卑劣な演出でした。この手法は、理研の自主点検委報告書が、自らは「STAP細胞はES細胞による捏造だ」とは決して語らずに、ネットやマスコミでの疑惑報道が読者側には既にあることを念頭において、重大な研究不正事件だったという前提で、諸々提言したというやり方と共通するところがあります。名誉毀損訴訟を避けるための手法です。
 
 決定では、このメールの公開と読み上げの必要性については、次のように否定的に評価はしています。
 
「これについてNHKは、笹井氏が画像やグラフの作成に関して具体的な指示を出していたことを裏付けるものであり極めて重要なものであると主張する。しかし、読み上げられた上記のような内容は、確かに論文作成のための助言に関わる内容ではあるものの、具体的な指示とはいいがたく、報道目的にとって必要不可欠とは言えない。」
 
 しかし、これに続いて、次のように、中身は大したものではないから、報道の公共性、公益性に照らして、秘匿されるようなものではないと書かれていて、話がずれてしまっています。
 
「とはいえ、メールの内容は本題の前置きとなるあいさつや、論文作成上の一般的な助言に関するものにすぎず、秘匿性は高くない。」(P17
 
「報道目的にとって必要不可欠とは言えない」こと、及び「本件放送に先立って一部の週刊誌が笹井氏と申立人との男女関係をうかがわせる記事を掲載しており、こうした記事の内容を知る視聴者は、本件放送でのメールの読み上げを聞いてそうした関係を想起するだろう。」と判断したのであれば、全体として次のように判断するのが自然だと思います。
 
「両者間の連絡的なメールのやりとりは、報道目的にとって必要不可欠とは言えないにもかかわらず、あえて男女の思わせぶりなナレーションによって読み上げるとの演出は、別途の思惑があったのではないかとの疑念を持たれてもやむを得ないところがある。現に、当時の過熱報道は一般の関心を非科学的面にまで向けさせており、本件放送に先立って一部の週刊誌が笹井氏と申立人との男女関係をうかがわせる記事を掲載していた。こうした記事の内容を知る視聴者は、本件放送でのメールの読み上げを聞いてそうした関係を想起するだろう。そのように想起する視聴者が一定程度いることを念頭において、あえて行った演出だったのではないかと受け取られても仕方がない。」
 
しかし、「一部の視聴者に対しては誤解を与えるような紹介の方法であった点で配慮が十分でなかった」「品位に欠ける」「科学報道番組にふさわしくない演出」と言及をするのみで、放送倫理違反さえも認めなかったのは、釈然としないところです。
結論部分では、
 
「本件放送の問題点の背景には、STAP研究の公表以来、若き女性研究者として注目されたのが申立人であり、不正疑惑の浮上後も、申立人が世間の注目を集めていたという点に引きずられ、科学的な真実の追求にとどまらず、申立人を不正の犯人として追及するというような姿勢があったのではないか。」(p22
 
として、「世間の注目を集めていた」と判断していたわけですから、「若き女性研究者」と笹井氏との不適切な関係を報じる報道も多くの視聴者の念頭にあったことを、もっと重く評価すべきだったと思います。
そもそも、あのNHKスペシャルは、STAP問題に関心を持っている人々でなければ見ないわけですから、関心をあまり持っていない「一般視聴者」の受け止め方を軸に判断するのは適当ではないと感じます。
 
また、報道目的から必然性のあるものであれば、公共性、公益性に照らして放送するのは認められると思いますが、「報道目的から必然性がない」と認定しておきながら、「前置きとなるあいさつや、論文作成上の一般的な助言に関するものにすぎず、秘匿性は高くない」から、著作者人格権(公開の可否を自己決定できる権利)の侵害にはならない、というのは論理展開からしておかしくないか?と感じました。
報道目的からして必要不可欠でなければ、公共性・公益性がないということですから、その内容の如何に関わらず、著作者人格権として秘匿されてしかるべきでしょう。
 
●次の論点については、小保方氏側の主張にも理解は示しつつも、番組編集の自由等も踏まえれば、放送倫理違反とまではいかないとしています。
(1)若山氏と申立人との間での取扱いの違いと公平性
(2)ナレーションや演出等について
 
 ただ、(2)のうちで、「③専門家による画像やグラフに関するナレーションや演出について」は、番組冒頭の中山教授ら専門家たちの一連の否定的発言に関して、
 
「上記のような一般的かつ印象論的な発言を番組の冒頭で紹介することは、ことさらに申立人に対する否定的評価を強調するもので、不適当であるという委員の意見もあった。」
 
 というのは、若干の救いではあります。
 
●「(3)実験ノートの放送」については、著作者人格権(公開の可否の決定権)と表現の自由との関係は、法実務上まだ確定的になっていないとしてコメントを避けた上で、次のように判断しています。
 
「本件放送には上述の通り高い公共性があり、本件公表は、上述のように公共性と公益性のある報道目的のための相当な範囲を逸脱しているとまでは言えない。」
 
●少数意見として、奥武則(法政大学社会学部教授)、市川正司(弁護士)の両委員は、それぞれ、「人権侵害があったとまではいえない」「あえて名誉毀損とするべきものではない」としています。市川氏は、調査報道として高く評価しているようです。
 
NHKとしては、「人権侵害」が認定され、それを報じるマスコミも、それだけを報じていますから、打撃は打撃ですが、他方で決定では、次のように、「取材不十分によるものではなく、編集上の問題によるものだ」としていますから、打撃の度合いはそれほど大きくはないのかもしれません。
 
名誉毀損の人権侵害に当たるとの判断に至った主な要因は、・・・NHKの取材が不十分であったというよりもむしろ、場面転換のわかりやすさや場面ごとの趣旨の明確化などへの配慮を欠いたという編集上の問題が主な原因であった。」(p21の結論部分)
 
私を含めて、STAP細胞問題をずっとフォローしている人々からすると、取材不足云々以前に、理研のアンチSTAP、アンチ小保方・笹井の研究者たちによる世論誘導の拡声器としての役割を果たしたのが、NHK毎日新聞だという受け止め方だろうと思います。
 そういう受け止め方をしている向きからすると、釈然としませんが、しかし、決定にある「委員会の判断対象は本件放送による人権侵害及びこれに係る放送倫理上の問題の有無であり、検討対象となる事実関係もこれらの判断に必要な範囲のものに限定される。」ということはやむを得ないことでしょう。
 ここは、「小保方氏が留学生のES細胞を盗んでSTAP細胞捏造に利用した」という世論誘導に大きな役割を果たしたNHKスペシャルのこの場面が、BPOによって公式に名誉毀損の人権侵害として否定されたことを以て良しとするということなのかもしれません。
 
●・・・と思って、とりあえず締め括ろうと思ったら、NHKが異例の反論をし、人権侵害ではないとの声明を出したとのこと。
 
「NHKは同日、各マスコミにファックスを送付。「BPOの決定を真摯に受け止めますが、番組は関係者への取材を尽くし、客観的な事実を積み上げ、表現にも配慮しながら制作したもので、人権を侵害したものではないと考えます。今後、決定内容を精査した上で、BPOにもNHKの見解を伝え、意見交換をしていきます。また、放送倫理上の問題を指摘された取材の方法については、再発防止を徹底していきます」と反論。同番組での小保方氏への人権侵害を否定した。」
 
 NHKの新会長下の新体制ガスターとしたばかりですから、ここで不名誉な烙印を押されるのは何として避けたいという思惑があるのかもしれませんね。
 しかし、これでまた、STAP問題への社会の関心が継続されるので、良かったのかもしれません。世間やマスコミはバトルが大好きです。
 BPOの人権侵害決定は、「編集上の配慮不足」が要因だとしているのですから、NHKとすれば恭順の意を示せば、それであとは忘却されていくことでしょう。
 しかし、反論した趣旨がどこにあるのかわかりませんが(STAP実験で混入したかは別として、小保方氏が留学生のES細胞を盗んだと考えているのでしょうか?)、反論したことを以て、一般の人々の関心も更に換起されることでしょうから、それは結構なことです。
 ※NHKとしては、意見交換を通じて、「調査報道としては評価されている」ということを引き出したいのかもしれません。

 どのみち、BPOは一審制ですから、決定・勧告は覆ることはなく、これで確定です。あとは、3ヶ月程度のうちに、原因究明と再発防止措置とを報告しなければなりませんが、それを拒否するということであれば、BPO上もまだやりとりが続くということですから、それはそれで、世間の忘却防止効果、マスコミへの話題提供効果の点で大変結構なことでしょう。NHKにはどんどんやっていただきたいものです。

BPOの審議が終わりましたので、これで、訴訟提起の制約はなくなりましたが、実際に石川氏に対して名誉毀損訴訟を提起するのかどうかは、小保方氏側が様々な事情を踏まえて総合的に判断されることでしょう。