理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問

小保方論文の「改竄」「捏造」認定の不合理さ、バッシングの理不尽さ

BPO決定の通知・公表は秒読み段階?―会合での決定から既に2週間経過

 

 2月に入りましたので、BPO決定の通知・公表がいつになるのか気になるところです。

 昨年は、2件の決定(勧告)がありましたが、委員会で了承されてから通知・公表までの期間は、34週間となっています。

 ただしこれは、委員会会合で大筋了承され、あとは委員長に一任という流れでしたので、細かい確定作業に要する時間も含まれているかと思います。

 

○「世田谷一家殺害事件特番への申立て」に関する委員会決定

  http://www.bpo.gr.jp/?p=8750&meta_key=2016

  816日大筋了承→912日通知・公表

 

○「自転車事故企画に対する申立て」に関する委員会決定

  http://www.bpo.gr.jp/?p=8627&meta_key=2016 

  419日大筋了承→516日通知・公表

 

 今回のNHKスペシャルの件は、細部まで確認した上で、最終版を117日の会合でセットしたわけですので、上記2件のような細部の確定作業に要する時間は不要のはずです。

 ・・・と考えると、117日からもう2週間経ちますので、もう間もなくではないか・・・という気がします。

 委員の中には、大学の先生方もいますので、もしそれらの先生方の委員が会見に参加するとなると、入試シーズンと重なっているため、その合間を縫ってということでしょうか・・・??

 

■上記2件の記者会見録をみると、プライバシー侵害や名誉棄損等の人権侵害の認定の可否の判断に当たっては、かなり厳密な法律論で検討した様子がうかがわれます。逐語的な記者会見録になっていますので、正確に説明内容がわかります。

  http://www.bpo.gr.jp/?p=8779&meta_key=2016

  http://www.bpo.gr.jp/?p=8655&meta_key=2016 

 

 上記案件では、名誉棄損は認めませんでしたが、しかし他方で、法律上の名誉棄損等の人権侵害の要件は満たさないとしても、重大な放送倫理違反として認定し得るのであり、「勧告」としては、どちらも同じ比重だ、としています。

 
「整理すると、人権侵害ではないというところは法律的な要件の問題として、それは満たしていないという判断。だからといって、放送倫理の問題としては全部OKだということでは決してなく、重大な問題があるという判断だ。決定文で「勧告」とした場合、「判断のグラデーション」を見ていただければ分かるが、「勧告」には「人権侵害」と「放送倫理上重大な問題あり」とが並べて書かかれている。あえて、どちらが重いという書き方はしていない。表記としては上に「人権侵害」と書いているが、「勧告」としては同じだという理解をしている。」
 

 通知・公表時期が確定すれば、記者会見がありますからマスコミに連絡され、事前に流れるものと思います。今週か来週か・・・、いよいよでしょう。

 小保方氏の名誉回復の重要ステップになることを期待し、祈念するものです。