理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問

小保方論文の「改竄」「捏造」認定の不合理さ、バッシングの理不尽さ

研究、実験の本質を歪めるものが「研究不正」だということが曖昧なままになっている文科省ガイドライン、理研不正調査規程―その改訂は石井委員会の判断間違いを実質的に明らかに


 研究不正ガイドラインの見直しが行われて、各大学、研究機関でも研究不正規程
の見直しが行われたところもあるようです。
 
 文科省ガイドライン見直しでは、従来の「故意」(悪意)に加えて、「研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるもの」(=「重大な過失」)による加工等も「研究不正」に含まれるようになったと理解していました。
 実際そうなのですが、しかし、その見直しのための文科省の検討会議(「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」の見直し・運用改善等に関する協力者会議)のとりまとめをよくよく見ると、「不正行為」の定義は、従来通りとすると書かれていました。
 
「見直し後のガイドラインにおける不正行為の定義は,従来の定義と同様,「捏造,改ざん及び盗用」に限定することとする。」
 
 この結論が書かれている前後の文章は、次の通りです。
 
平成2623
「公正な研究活動の推進に向けた「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」の見直し・運用改善について(審議のまとめ)」
 
「不正行為の定義等について
現行のガイドラインの第1 部では,研究活動の成果として得られたデータや結果の捏造,改ざん及び他者の論文などの研究成果等の盗用に加え,「同じ研究成果の重複発表,論文著作者が適正に公表されない不適切なオーサーシップなどが不正行為の代表例と考えることができる」とされている。一方,第2 部では,ガイドラインの対象とする不正行為の定義は,発表された論文等の研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造,改ざん及び盗用とされており,故意によるものでないことが根拠をもって明らかにされた場合は,必ずしも不正行為に当たらないこととされている。
「競争的資金の適正な執行に関する指針」(平成17 9 9 日競争的資金に関する関係府省庁連絡申し合わせ,平成2410 17 日改正)では,文部科学省及び同省所管の独立行政法人の競争的資金による研究論文・報告書等において「捏造,改ざん及び盗用」を行ったと認定された者等について,競争的資金(他府省のものも含む)の応募制限等の対象としており,このことから,見直し後のガイドラインにおける不正行為の定義は,従来の定義と同様,「捏造,改ざん及び盗用」に限定することとする。また,ガイドラインの見直しに当たって,それぞれの定義をより明確にするとともに,具体的な事例についても併せて示すことが望ましい。

なお,既発表の論文又は他の学術誌に投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿する二重投稿」については,科学への信頼を致命的に傷つける「捏造,改ざん及び盗用」とは異なるものの,論文及び学術誌の原著性を損ない,論文の著作権の帰属に関する問題や研究実績の不当な水増しにもつながり得る研究倫理に反する行為として,近年,多くの学協会や学術誌の投稿規程等において禁止されている傾向にある。このような状況を踏まえ,「二重投稿」など研究活動の公正性を確保する上で不適切な行為については,我が国の研究者コミュニティにおいて,学協会の倫理規程や行動規範,学術誌の投稿規程等で明確にし,研究者に対する規範意識の醸成を図るなど,厳正な対応を求めることとする。
また,このような不適切な行為については,学協会等の規程を勘案し,今後,各研究機関の規程(研究機関が発行する学術誌の投稿規程も含む)においても必要な規定を整備し,当該行為が発覚した場合の対応方針を示すことが望ましい。」
 
  これを読むと、従来通り、故意の不正行為に限定するということだろうと普通は解釈すると思うのですが、実際には、「捏造,改ざん及び盗用」の不正行為の類型は変えないという意味だったようです。ガイドラインの改正で、「研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったこと」を加えたのは、「ガイドラインの見直しに当たって,それぞれの定義をより明確にするとともに、」と書かれていることに基づくものなのでしょう。
 
 その考え方自体は問題があるわけではなく、重大な過失によって、実験や研究成果の本来意味するところや本質の部分が違ってしまう、歪められてしまうということになると、「科学コミュニティの正常な科学的コミュニケーションを妨げる」ことになるから、故意によるものと同様に、「研究不正」の範疇に加えて、ペナルティを与えてもいいだろうというのは、もっともなことです。
 しかし、実際に、昨年のガイドライン改正の具体的規定ぶりを見てみると、問題があるのではないか、と感じます。
 
 改正ガイドラインにおける定義規定は、次のようになっています。
 
「(3)対象とする不正行為(特定不正行為)
本節で対象とする不正行為は、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用である(以下「特定不正行為」という。)
捏造 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。
改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
盗用 他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること。」
 
問題は二つあって、
 
第一は、日本語としておかしいこと。
第二は、「実験や研究の本来の意味、本質が歪められること」という研究不正の基本的趣旨が書かれていないこと。
 
 です。
 第一の、日本語としておかしいというのは、「捏造」「改竄」「盗用」という日本語は、故意(悪意)を含んだ語彙だということです。「過失で捏造した」、「うっかり改竄した」などという日本語はあり得ないのであって、それは形容矛盾というものです。
 これは、たとえば、「殺人」という言葉を考えてみていただければ、理解していただけると思います。
 「殺人」という言葉は、故意によって人を殺すという意味合いです。「過って人を殺してしまう」という言い方はしますが、「過って殺人を犯す」という言い方は普通はしないと思います(道徳的に背いてという意味での「過って」はあるかもしれませんが、過失でという意味では、こうは使わないでしょう)。法律の罪では、故意に殺せば「殺人罪」、過って殺せば「過失致死罪」です。
 このガイドラインの定義規定も、これと同じ不自然さ、違和感を持っているということです。定義の内容自体は、故意のニュアンスを持たない中立的な文言になっていますので、結果としては、(この第一の問題点の限りでは)いいのですが、やはり、政府の公的なガイドラインなのですから、日本語の本来の語彙に即した規定であるべきだと思います。
 同じことを表現する具体的規定の仕方は、あると思います。
 
*************************
1 故意による次の行為
   捏造 ~~~~
   改竄 ~~~~
   盗用 ~~~~
2 研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、上記1の各定義内容に相当する行為
*************************
 
 こんな細かい話などどうでもいいじゃないか、どちらでもほとんど大差ないだろう、と言われるかもしれませんが、やはり、日本語として違和感の大きい表現はせず、きちんと日本語の語彙の意味合い、ニュアンスに即した規定にしてほしいものです。
 
 より本質的な問題は、第二の点にあります。研究不正の趣旨は、実験や研究結果の本来の意味、本質を歪めるということにあるはずです。その趣旨が、定義規定には文言として含まれていないように思います。
 その趣旨は、ガイドラインの本文中には総論的には書いてあります。
 
「3 研究活動における不正行為
研究活動における不正行為とは、研究者倫理に背馳し、上記1及び2において、その本質ないし本来の趣旨を歪め、科学コミュニティの正常な科学的コミュニケーションを妨げる行為にほかならない。具体的には、得られたデータや結果の捏造、改ざん、及び他者の研究成果等の盗用が、不正行為に該当する。
このほか、他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿する二重投稿、論文著作者が適正に公表されない不適切なオーサーシップなどが不正行為として認識されるようになってきている。」
 
 この総論的趣旨を、個別の定義規定のところに、より具体的に落とし込まないと、小保方氏の事例や石井委員長の事例などのように、研究は行われ、結果もあるけれども、大きなミスで別の画像を使ってしまったとか、見やすくするために加工した(しかしその画像の意味するところに変わりはない)ようなケースについての扱いが、引き続き不明確になってしまいます(というか、研究不正になってしまいかねません)。
 
 これも、1年以上前に書きましたが、「改竄」を例にとると、「本人を写した写真を提出せよ」という場合に、肌の色を少し白く調整したとか、目を少しぱっちりするように修正した(しかし本人だと識別はきちんとできる)とかの行為は、故意の改竄に当たるかといえば、それが、単に本人の識別を目的としているだけの要求に応じて提出するだけであれば、その本人識別という目的を損なうわけではありませんから、改竄にはならないでしょう。ただ、程度次第では、改竄ではないが「適切ではない」ということになるかもしれません。
 他方、その写真提出が、色白なモデル、目の大きいモデルを選考するための基礎資料とすることを目的とするものであれば、その目的に背く行為ですから、改竄に当たるでしょう。このように、物理的には同じ行為であっても、その行為が、求められていることの本来の趣旨、目的、本質を歪めるものなのかどうか、ということを見極めなければ、改竄かどうかは峻別できないということです。
 
 小保方氏の場合、石井調査委員会で改竄認定をされたケースにおいては、実験はしかるべく行われ本来の良好なデータがあることは認められながら、加工の目的はともかくとして、加工したこと自体は認識してやったものだから、規定の字面に照らして「故意に加工した」=「改竄」だとされるという理不尽な認定でした。
 捏造についても、実験も行い真正の画像もあって差し替えているにも拘わらず、別の実験条件のもの(大学院時代のもの)を使ったことは、パソコン内のデータの整理が杜撰で、間違って使ってしまっても構わないという「未必の故意」があったという驚天動地の理屈で、捏造認定したものです。
 これらの認定には、その行為が、実験、研究の本来趣旨、本質に照らしてどうなのか、という判定作業を伴っておらず、字面だけで判定してしまっています。
 
 次の却下決定書での、「改竄」認定部分を読めば、それは一目瞭然です。
 
「悪意を害意など、上記の認識を越えた加害目的に類する強い意図と解すると、そのような強い意図がある場合のみに規程の対象とすることになるが、その結果が、研究論文等の信頼性を担保するという規程制定の目的に反することは明らかである。とすれば、「悪意」とは、国語辞典などに掲載されている法律用語としての「知っていること」の意であり、故意と同義のものと解されることになる。」
 
「研究資料等に操作を加え、データ等の変更等の加工により、結果が真正なものでないものとなった場合には、「改ざん」の範疇にあることとなる。」
「改ざんとは、研究資料等に操作を加え、データ等の変更等の加工により、その結果が真正なものでないものになった場合、改ざんに該当するものである。すなわち、本件について言えば、操作や変更等の加工により、Figure1i という研究活動によって得られた結果が真正でないものとなったかどうかという点が本質である。不服申立て者が述べる、良好な結果を示すデータが存在しないにもかかわらず、変更や省略を行うことによって、良好な結果を示す架空のデータを作出したり、研究活動によって得られた結果等を虚偽のものに加工するような事例は、研究不正の典型例であるが、良好な結果を示すデータがあったとしても、操作や変更等という加工により、Figure 1iが真正でないものとなった場合には、改ざんの範疇にあることとなることはいうまでもない。
 
 「言うまでもない」「明らかである」と検事が述べるときは、自信がない点を糊塗するときに使う常套句です(笑)。説明できず抗弁できないから、こうやって強行突破するわけです。この二つの文言が、却下決定書には頻発します。その文言がどの箇所で使われているかを調べることによって、どこが弱点かを見出すことができます。
 
 それはともかくとして、「真正でないものに加工する」の文言を、「実験・研究の本質に照らして解釈する」のか、字面だけ読んで、「本来趣旨、本質が維持されていたとしても、少しでも加工したら、その趣旨、目的を問わずこれに該当する」とするのか、という点は、研究不正のまさに本質に関わる大きな分かれ目です。
 
 石井委員会の不正調査結果に対する小保方氏側の不服申立てでも、そこが争点になったわけですから、文科省の改正ガイドラインも、その点の解釈が明確になるようにする必要があったと思いますし、その加工の趣旨、意味合いに拘わらず、びた一文手を加えてはダメだということになってしまっては、石井委員長の論文を含めて、皆、改竄になってしまいます。
 加工といっても、バリエーションがあるはずです
 
①研究成果、実験の意味、趣旨を歪めてしまうような加工
②意味、趣旨を歪めまではしないが、科学的作法として不適切な加工
③特段問題とはならない加工
 
「研究不正」として裁かれるべきは、①だということは、今回のガイドライン見直し
も特に変化はないと思います。それは、研究不正がなぜ問題かということの趣旨が、「研究の本質ないし本来の趣旨を歪め、科学コミュニティの正常な科学的コミュニケーションを妨げる行為」と記されていることからも明らかです。
 また、理研規程でも、研究不正に対するペナルティとしては、諭旨退職か懲戒免職しか処分がないことからも、その意味するところは明らかでしょう。
 
 小保方氏の画像の加工は、ネイチャー誌からも、間に線を入れればよかったのだと言われ、若山氏も全く同じことを2月に述べているように、上記の分類で言えば、②の科学的作法として不適切な加工に分類されるものでした。石井委員会は、それを認めつつも、①とともに「研究不正」だという字面解釈を強引にしたわけです。
 
 理研の研究不正規程は、文科省ガイドラインの文言をそのまま使っていますから、その曖昧さは、残ったままです。
 
 しかし、他の大学等では、実験、研究の本来趣旨、本質を歪めるものが対象であるということを、表現を工夫して規定しています。
 京大や名古屋大の規程をみると、捏造については、「偽造すること」という言葉を使って、故意に偽データを使って有利な結果に導くという意味合い、ニュアンスを表現しています。
 また、改竄については、名古屋大では、データ等を変える等にして「研究内容を正しく表現しないこと」という言葉によって、研究内容の意味合いを変えるものだというニュアンスを出しています。
 
京都大学における公正な研究活動の推進等に関する規程
(1) 捏造 データ、研究結果等を偽造して、これを記録し、又は研究の報告若しくは論文等に利用すること。
(2) 改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、これにより変更・変造したデータ、結果等を用いて研究の報告、論文等を作成し、又は発表すること。
(3) 盗用 他人のアイディア、分析・解析方法、研究結果、論文又は用語を当該他人の了解を得ず、又は適切な表示をせずに使用すること。
 
名古屋大学における研究上の不正行為に関する取扱規程
一 研究の申請,実施,報告又は審査における故意の捏造(データ又は実験結果を偽造することをいう。),改ざん(研究試料・機材・研究過程に操作を加え,又はデータ若しくは研究成果を変え,若しくは省略することにより研究内容を正しく表現しないことをいう。)又は盗用(他人の研究内容又は文章を適切な手続きを経ることなしに流用することをいう。)
二 前号に掲げる行為の証拠隠滅又は立証妨害
 
 文科省ガイドラインの文言の曖昧さを排して、より詳細に規定しているのが、早稲田大学の規程です。
 
●研究活動に係る不正防止および不正行為への対応に関する規程
2 この規程において「研究活動に係る不正行為」とは、本学における次に掲げる行為およびそれらに助力することをいう。
一 試資料等の捏造 研究者等が調査や実験等を行わなかった、または調査や実験を行ったが試資料等を取得できなかったにもかかわらず、試資料等を作成すること。
 二 試資料等の改竄 研究者等が行った調査や実験などを通じて得た試資料等を、正当な理由なく修正または削除すること。
 三 作為的な行為によって恣意的に取得した試資料等の利用 計測・実験機材を操作するなどにより、正当な作業では得られないデータを取得し、または調査方法を恣意的に決定して都合の良いデータを取得すること。
 四 盗用 研究者等が、他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文または用語を当該研究者の了解または適切な表示なく流用すること。
 五 試資料の不正取得および利用 不正な手段によって外部に持ち出された試資料等を、取得または利用すること。
 六 その他の不正行為 前各号に掲げるもののほか、不正な手段により試資料等を取得、公表もしくは伝達すること。
 
 「研究不正」の認定は、科学コミュニティからの排除、死刑判決につながる境目ですから、通常の法令と同様に、明確性、予測可能性をできる限り高めるということが必須です。
 しかし、改訂された文科省ガイドライン理研規程も、そこは曖昧なままになってしまっていることは、適切とは言えないと思います。「研究、実験の本質ないし本来の趣旨を歪めるものであって」という、ガイドラインの趣旨説明のところで述べられていることを、定義規定に盛り込むだけでも、だいぶ違います。石井委員会の却下決定ような不正な字面解釈を封じる要素になります。
研究不正の定義、認定は、全大学、研究機関が共通の尺度で行われる必要が本来はありますから、本来趣旨をきちんと文言として盛り込み、もっときめ細かな明確な規定にすることが望まれます。
 
●しかし、それにしても、昨年の文科省ガイドライン理研等の研究不正規程の改訂によって、端なくも明らかになったことは、
 
 「石井不正調査委員会の不服申立て却下決定は間違いだったことを、文科省理研も事実上認めた」
 
 ということでしょう。小保方氏の一件を踏まえて、従来の故意(=悪意)に加えて、「研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる」ものとの文言を追加したということは、小保方氏の行為をそういうものだと位置付けているということでしょう。それは、「重大な過失」ということです。
 ということは、改正前の不正調査規程では、故意のみを対象としていたわけですから、小保方氏の行為は、研究不正には該当しないものだったということになります。
 しかも、「捏造」「改竄」いずれも、若山氏が詳しく状況を語っていたように、ミスであって、故意ではないということに加えて、研究や実験の内容、本質に影響を与えるものではなかったということですし、画像の配置ミスは、外部からの指摘される前に気がついて、ネイチャーに差替え論文を送付済みでしたから(若山氏を含む共著者連名で)、仮に「重大な過失」だったとしても、捏造、改竄の本来要件には該当していません。
 ※ 若山氏の「証言」
     http://blogs.yahoo.co.jp/teabreakt2/16408975.html(須田記者に)
              (「なぜミスは生じたのか」の項目参照)

 当時は、小保方バッシングが吹き荒れていましたし、元検事上がりの後継委員長が出した却下決定ということで、結論だけが独り歩きし、誰も冷静にその内容の適否を検討しようとする人はいませんでした。
 小保方氏側としては、その研究不正に関する却下決定については、(行政処分ではないですから)それ以上争う法的手続きがありませんでしたし、検証実験や再現実験などへの対応もありましたから、そのままになってしまっただけで 現時点でも、もちろん認めているわけではないでしょう。
 いずれ冷静にSTAP細胞問題について見直しがなされる時期が来れば、改革委提言と同様、この石井委員会の不服申立て却下決定が、如何に理不尽なものだったかということが、認識されることになると思います。そういう雰囲気なれば、小保方バッシングは、「どこで立ち止まるべきだったのか」ということも語られるようになることでしょう。
そういう時期が早く訪れてほしいものです。